掲載開始日:2012年11月28日更新日:2012年11月28日
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介護輸送の法的取扱いについては、厚生労働省からの通知にあるように、平成18年10月1日以降、訪問介護事業所について、訪問介護サービスに連続して移送を行なう場合は、道路運送法上の許可又は登録を求めることとし、これらを受けずに運送を行なう訪問介護事業所については、介護報酬は算定できないこととされています。
詳細につきましては、下記の関連資料を御覧ください。
なお、道路運送法上の許可又は登録の手続等につきましては、九州運輸局宮崎運輸支局にお問合せください。
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福祉保健部長寿介護課
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