掲載開始日:2021年8月17日更新日:2021年8月17日

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新型コロナウイルス感染症患者の転院受入支援事業について

新型コロナウイルス感染症の回復後も、引き続き入院を必要とする患者の転院を受け入れた後方支援病院に補助金を交付します。

対象医療機関について

以下の要件を満たす医療機関

  • (1)新型コロナウイルス感染症回復後の患者の転院を受け入れた医療機関
    • 注意:基礎疾患等により後方支援病院への転院が困難なため、自院内のコロナ病床から一般病床において患者を受け入れる場合も含む
  • (2)転院受入を積極的に行う医療機関として、関係機関(※)に情報提供することに同意いただけること
    • 注意:コロナ患者を受け入れている医療機関や保健所(自治体)、医師会等
  • (3)コロナ患者を受け入れている医療機関からの転院受入れ要請に応じ、積極的に協力すること
  • (4)県及び保健所による調整に応じること
  • (5)県が本事業の実施に関して行う調査等に協力すること

対象者(転院の受入患者)について

新型コロナの治療が終わり、国(厚生労働省)の退院基準を満たした回復後の患者

【退院基準(抜粋)】

  • 有症状者について
    • <人工呼吸器等による治療を行わなかった場合>
      • 発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合
      • 症状軽快から24時間経過した後、24時間以上間隔を空け2回のPCR等検査で陰性が確認できた場合
    • <人工呼吸器等による治療を行なった場合>
      • 発症日から15日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合
      • 症状軽快から24時間経過した後、24時間以上間隔を空け2回のPCR等検査で陰性が確認できた場合
  • 無症状者について
    • 検体採取日から10日間経過した場合
    • 検体採取日から6日間経過後、24時間以上間隔を空け2回のPCR等検査で陰性が確認できた場合

注意:「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて(一部改正)」

補助金の交付について

患者1名につき10万円を支給(新型コロナウイルス感染症患者の確保病床から一般病床への転院もしくは転床の場合のみ)

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申請について

事業に御協力いただける場合、申請様式に必要事項をご記入の上、下記担当までメールもしくはFAXにてご提出ください。

お問い合わせ

福祉保健部感染症対策課新型コロナウイルス対策担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

電話:0985-44-2690

ファクス:0985-26-7336

メールアドレス:kansensho-taisaku@pref.miyazaki.lg.jp

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