旅館業法施行条例等及び公衆浴場法施行条例等の改正について(令和3年7月1日施行)
レジオネラ症の発生件数が全国的に増加し続けていることから、国が調査研究を実施するなどして必要な対策について最新の知見等が得られたことを踏まえ、国が定める要領等が改正されました。
これを受けて、本県の条例及び細則も改正しました。
(注意)宮崎市内の施設には宮崎市の条例等が適用されます。詳しくは、宮崎市保健所にご確認ください。
条例の改正内容
旅館業、公衆浴場共通
- 貯湯槽(旅館業法施行条例第9条、公衆浴場法施行条例第6条関係)
定期的に貯湯槽の生物膜の状況を確認し、生物膜の除去を行うための清掃及び消毒を行うとともに、清掃及び消毒時には必要に応じて貯湯槽内の原湯等を完全に排水すること。(太字部分の規定追加)
- ろ過器(同上)
1週間に1回以上、逆洗浄等の適切な方法で汚濁物質等を排出するとともに、適切な方法で生物膜を除去し、及び消毒すること。(太字部分の規定追加)
- 循環配管(同上)
1週間に1回以上、適切な方法で生物膜を除去し、及び消毒するとともに、図面等により、配管の状況を正確に把握し、不要な配管を除去すること。(太字部分の規定追加)
- 水位計配管(同上)
1週間に1回以上、適切な方法で生物膜を除去し、及び消毒すること。(規定追加)
- シャワー(同上)
1週間に1回以上、内部の水が置き換わるように通水するとともに、シャワーヘッド及びホースは、1年に1回以上、内部の汚れ及びスケールを洗浄し、及び消毒すること。(規定追加)
- 調節箱(同上)
定期的に生物膜の状況を監視し、必要に応じて清掃及び消毒を行うこと。(太字部分の規定追加)
- オーバーフロー水(同上)
オーバーフロー水及び回収槽内の湯水は、浴用に使用しないこと。ただし、これにより難い場合には、オーバーフロー還水系統及び回収槽の内部の清掃及び消毒を頻繁に行うとともに、レジオネラ属菌が繁殖しないように回収槽内の湯水を塩素系薬剤等により消毒すること。(太字部分の規定追加)
- 気泡発生装置等(同上)
気泡発生装置等は、内部に生物膜が形成されないように適宜清掃及び消毒を行うとともに、連日使用型循環浴槽水を使用しないこと。(太字部分の規定追加)
- 浴槽水の消毒(同上)
浴槽水の消毒に当たっては、塩素系薬剤を使用して浴槽水中の遊離残留塩素濃度を頻繁に測定し、濃度を常時1リットル中0.4ミリグラム以上に保つとともに、濃度が1リットル中1.0ミリグラムを超えないように努めること。結合塩素のモノクロラミンの場合には、1リットル中3.0ミリグラム程度を保つこと。(太字部分の規定変更及び追加)
- 検査機関への依頼(同上)
水質の検査の依頼に当たっては、精度管理を行なっている検査機関に依頼することが望ましいこと。(規定追加)
<イメージ図:主な改正内容>

公衆浴場のみ
- 浴室及び脱衣室の床面の照度(公衆浴場法施行条例第3条、第6条関係)
浴室及び脱衣室の床面の照度は、入浴、脱衣等に支障のない照度となる構造であること。(太字部分の規定変更)
- 便所(公衆浴場法施行条例第3条関係)
便所は、男女それぞれの脱衣室等入浴者が利用しやすい場所に設けるとともに、流水式の手洗い装置を備え、常に清浄な水が十分に供給される構造であること。(太字部分の規定変更)
- ねずみ、昆虫等の駆除(公衆浴場法施行条例第6条関係)
浴室、脱衣室その他入浴者の利用する場所は、ねずみ、昆虫等の生息状態について毎月1回以上点検し、適切に駆除を行なうこと。(太字部分の規定変更)
細則の改正内容
これまで有機物等は「過マンガン酸カリウム消費量」の基準を定めていましたが、水道等において有機物指標として採用されている「全有機炭素(TOC)」の基準を追加し、2つの基準のうちいずれかを選べるようにしました。
また、原水等の水質の基準においては、これまで糞便汚染の指標として「大腸菌群」の基準を定めていましたが、より最適で、水道の基準にも採用されている「大腸菌」に変更しました。
原水、原湯及び上がり用湯水の水質の基準
有機物等(全有機炭素(TOC)又は過マンガン酸カリウム消費量)
- TOCの量にあっては1リットル中3ミリグラム以下(規定追加)
- 過マンガン酸カリウム消費量にあっては1リットル中10ミリグラム以下
大腸菌
浴槽水の水質の基準
有機物等(全有機炭素(TOC)又は過マンガン酸カリウム消費量)
- TOCの量にあっては1リットル中8ミリグラム以下(規定追加)
- 過マンガン酸カリウム消費量にあっては1リットル中25ミリグラム以下
施行日
令和3年7月1日
注意:詳しくはお近くの保健所にお問い合わせください。
各保健所連絡先
保健所名 |
電話番号 |
中央保健所 |
0985-28-2111 |
日南保健所 |
0987-23-3141 |
都城保健所 |
0986-23-4504 |
小林保健所 |
0984-23-3118 |
高鍋保健所 |
0983-22-1330 |
日向保健所 |
0982-52-5101 |
延岡保健所 |
0982-33-5373 |
高千穂保健所 |
0982-72-2168 |
宮崎市保健所 |
0985-29-5283 |
(注意)宮崎市内の施設には宮崎市の条例等が適用されます。 |
利用者の皆様へお願い
レジオネラ属菌は、土の中や河川、湖沼など自然界に普通に生息していますので、いろいろな物に付着して浴室内に持ち込まれることがあります。浴槽に入る前に「かかり湯」をして、汚れた足元や下半身を十分洗い流すなど、入浴のマナーを守ってご利用ください。
また、掲示してある入浴上の注意をよく読んでご利用ください。
参考資料