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掲載開始日:2021年5月28日更新日:2021年5月28日

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食品等の自主回収を行なった場合の届出が義務化されます

令和3年6月1日より、改正食品衛生法と改正食品表示法に基づき、食品等の自主回収(リコール)を行なった場合、届出することが義務化されます。(厚生労働省事務連絡(PDF:724KB)

届出は、原則として国のオンラインシステム(食品衛生申請等システム)を用いて行うこととされています。

1.システム利用方法

食品衛生申請等システム(外部サイトへリンク)にアクセスいただきます。

届出には、事業者情報登録が必要となります。(初回のみ)

詳細は、リーフレット(PDF:370KB)(厚生労働省、消費者庁)の2ページ目をご覧ください。

システムの利用が難しい環境の場合

以下の様式に記入のうえ、お住まいの住所を管轄する保健所に提出いただくか、直接保健所にお問い合わせください。

2.届出方法

システムにログイン後、「リコール情報の届出」より情報を入力いただきます。

入力方法は、簡易マニュアル(PDF:1,546KB)または食品衛生申請等システムからダウンロード可能な詳細マニュアルをご覧ください。

3.お問い合わせ先

システムの操作に関すること

厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)に記載のヘルプデスクにお問い合わせください。

届出の内容に関すること

お住まいの住所を管轄する保健所にお問い合わせください。

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お問い合わせ

福祉保健部衛生管理課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7347

メールアドレス:eiseikanri@pref.miyazaki.lg.jp