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掲載開始日:2021年6月1日更新日:2021年6月1日

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【都城市・三股町】「営業時間短縮要請」の期間を6月3日までに短縮します

お知らせ

  • 令和3年6月1日要請期間を6月3日(6月4日午前5時)までに短縮しました。
  • 令和3年5月20日協力金の申請手続き等については「都城市ホームページ」、「三股町ホームページ」をご覧ください。

1趣旨

新型コロナウイルス感染者が急増している都城市・三股町において感染拡大を封じ込めるため、飲食店等を対象に新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく営業時間短縮の要請を行います

2対象地域

都城市、三股町

3対象施設

食品衛生法の許可を受け、ガイドラインを遵守している以下の飲食店等

(持ち帰り(テイクアウト)や宅配(デリバリー)の専門店並びにイートインスペースを有するスーパーやコンビニ等の小売店を除く。)

具体例

  • キャバレー、バー、ナイトクラブ、スナック、居酒屋
  • 一般的な飲食店(レストラン、ラーメン店等)やカラオケボックス

4要請内容

  • 午後8時以降に営業を行なっている店舗については、午後8時から翌日午前5時までの間の営業を行わないことを要請します。
  • 酒類を提供している店舗については、酒類の提供を午前11時から午後7時までとすることを要請します。

5要請期間

  • 令和3年5月21日(金曜)から令和3年6月10日(木曜)まで

(令和3年5月21日(金曜)午後8時から令和3年6月11日(金曜)午前5時まで)

(注)今後の感染状況により、期間を短縮する可能性もあります。

  • 令和3年5月21日(金曜)から令和3年6月3日(木曜)まで(6月1日修正)

(令和3年5月21日(金曜)午後8時から令和3年6月4日(金曜)午前5時まで)

6協力金

令和3年5月23日(日曜)午後8時から令和3年6月11日(金曜)午前5時までの全ての期間を通して営業時間短縮を行なった店舗に対して、協力金を支給します。(要請期間は5月21日(金曜)からですが、準備期間等を考慮し、協力金の対象となるのは5月23日(日曜)からとします。)

令和3年5月23日(日曜)午後8時から令和3年6月4日(金曜)午前5時までの全ての期間を通して営業時間短縮を行なった店舗に対して、協力金を支給します。(要請期間は5月21日(金曜)からですが、準備期間等を考慮し、協力金の対象となるのは5月23日(日曜)からとします。)(6月1日修正)

国の交付金(協力要請推進枠)のスキームに基づき
売上規模別に店舗単位で支給(注)次の内容で調整中

なお、感染状況により、要請期間が短縮された場合は、短縮された日数に応じて減額となります。

210502協力金

よくある質問について

Q&Aを作成しました。ご覧ください。

お問い合わせ先について

  • 宮崎県衛生管理課(営業時間短縮要請の対象施設に関すること)
    電話番号:0985-44-2628
  • 宮崎県福祉保健課(協力金に関すること)
    電話番号:0985-26-7075

お問い合わせ

福祉保健部衛生管理課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

電話:0985-44-2628

ファクス:0985-26-7347

メールアドレス:eiseikanri@pref.miyazaki.lg.jp

福祉保健部福祉保健課

電話:0985-26-7075

ファクス:0985-26-7326

メールアドレス:fukushihoken@pref.miyazaki.lg.jp