トップ > くらし・健康・福祉 > 保健・健康づくり > 感染症対策 > 宮崎県コロナウイルス感染症対策特設サイト > 事業者の皆さま > 【都城市・三股町】「営業時間短縮要請」の期間を6月3日までに短縮します
掲載開始日:2021年6月1日更新日:2021年6月1日
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お知らせ
新型コロナウイルス感染者が急増している都城市・三股町において感染拡大を封じ込めるため、飲食店等を対象に新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく営業時間短縮の要請を行います。
都城市、三股町
食品衛生法の許可を受け、ガイドラインを遵守している以下の飲食店等
(持ち帰り(テイクアウト)や宅配(デリバリー)の専門店並びにイートインスペースを有するスーパーやコンビニ等の小売店を除く。)
(令和3年5月21日(金曜)午後8時から令和3年6月11日(金曜)午前5時まで)
(注)今後の感染状況により、期間を短縮する可能性もあります。
(令和3年5月21日(金曜)午後8時から令和3年6月4日(金曜)午前5時まで)
令和3年5月23日(日曜)午後8時から令和3年6月11日(金曜)午前5時までの全ての期間を通して営業時間短縮を行なった店舗に対して、協力金を支給します。(要請期間は5月21日(金曜)からですが、準備期間等を考慮し、協力金の対象となるのは5月23日(日曜)からとします。)
令和3年5月23日(日曜)午後8時から令和3年6月4日(金曜)午前5時までの全ての期間を通して営業時間短縮を行なった店舗に対して、協力金を支給します。(要請期間は5月21日(金曜)からですが、準備期間等を考慮し、協力金の対象となるのは5月23日(日曜)からとします。)(6月1日修正)
国の交付金(協力要請推進枠)のスキームに基づき
売上規模別に店舗単位で支給(注)次の内容で調整中
なお、感染状況により、要請期間が短縮された場合は、短縮された日数に応じて減額となります。
Q&Aを作成しました。ご覧ください。
福祉保健部衛生管理課
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