トップ > くらし・健康・福祉 > 保健・健康づくり > 感染症対策 > 宮崎県コロナウイルス感染症対策特設サイト > 事業者の皆さま > 【宮崎市】新型コロナウイルス感染症対策に関する「営業時間短縮要請」について(8月6日~8月26日)
掲載開始日:2021年9月8日更新日:2021年9月8日
ここから本文です。
お知らせ
宮崎市・日向市・門川町以外への要請は「【県下全域】「営業時間短縮要請」の期間を9月12日まで延長します」をご覧ください。
「まん延防止等重点措置適用に係る飲食店に対する要請について(8月27日~9月12日)」をご覧ください。
新型コロナウイルス感染者が急増している宮崎市において感染拡大を封じ込めるため、飲食店等を対象に新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく営業時間短縮の要請を行います。
宮崎市
食品衛生法の許可を受け、ガイドラインを遵守している以下の飲食店等
持ち帰り(テイクアウト)や宅配(デリバリー)の専門店並びにイートインスペースを有するスーパーやコンビニ等の小売店を除く。
(令和3年8月6日(金曜)午後8時から令和3年8月25日(水曜)午前5時まで)
(令和3年8月25日(水曜)午後8時から令和3年9月1日(水曜)午前5時まで)
8月27日(金曜)から「まん延防止等重点措置」に移行します。(8月26日追加)
「まん延防止等重点措置適用に係る飲食店に対する要請について(8月27日~9月12日)」をご覧ください。
令和3年8月8日(日曜)午後8時から令和3年8月25日(水曜)午前5時までの期間を通して営業時間短縮を行なった店舗に対して、協力金を支給します。
(8月6日(金曜)又は8月7日(土曜)から協力した場合は、その分協力金が加算されます。)
(例)
(注意)8月6日に時短営業したが、7日に通常営業し、再び8日から時短営業した場合は、8月6日分は加算されず17日分になりますのでご注意ください。
令和3年8月25日(水曜)午後8時から令和3年9月1日(水曜)午前5時までの期間を通して営業時間短縮を行なった店舗に対して、協力金を支給します。(8月20日追加)
令和3年8月25日(水曜)午後8時から令和3年8月27日(金曜)午前5時までの期間を通して営業時間短縮を行なった店舗に対して、協力金を支給します。(8月26日修正)
国の交付金(協力要請推進枠)のスキームに基づき
売上規模別に店舗単位で支給
なお、感染状況により、要請期間が短縮された場合は、短縮された日数に応じて減額となります。
Q&Aを作成しました。ご覧ください。(8月20日に追加しています)
関連リンク
福祉保健部衛生管理課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-44-2628
ファクス:0985-26-7347
メールアドレス:eiseikanri@pref.miyazaki.lg.jp