トップ > くらし・健康・福祉 > 保健・健康づくり > 感染症対策 > 宮崎県コロナウイルス感染症対策特設サイト > 事業者の皆さま > まん延防止等重点措置適用に係る飲食店に対する要請について(8月27日~9月30日までで終了)

掲載開始日:2021年10月13日更新日:2021年10月13日

ここから本文です。

まん延防止等重点措置適用に係る飲食店に対する要請について(8月27日~9月30日までで終了)

お知らせ

まん延防止等重点措置の対象地域以外への要請は「【県下全域】「営業時間短縮要請」の期間は9月30日までで終了します」をご覧ください。

  • 令和3年10月13日6考」を追加しました。
  • 令和3年10月4日力金の申請窓口(各市町)を更新しました。
  • 令和3年9月29日請期間は9月30日までで終了します。
  • 令和3年9月9日要請期間を9月30日まで延長しました。
  • 令和3年9月9日9月13日から、対象地域を「宮崎市、日向市、門川町」から「宮崎市」に変更します。
  • 令和3年9月8日協力金の申請窓口(各市町)を追加しました。
  • 令和3年8月26日協力金の申請手続き等については、各市町が窓口になります。

まん防要請内容

0909要請期間

(注意)まん延防止等重点措置の対象地域以外の市町村における要請内容等は「【県下全域】「営業時間短縮要請」の期間は9月30日までで終了します」をご覧ください。

1対象地域

宮崎市、日向市、門川町(8月27日~9月12日)

崎市(9月13日~9月30日)(9月9日追加)

2要請期間

令和3年8月27日(金曜)0時から令和3年9月12日(日曜)24時まで

令和3年9月13日(月曜)0時から令和3年9月30日(木曜)24時まで(9月9日追加)

3要請内容

(1)業時間の短縮について

後8時以降に営業を行なっている飲食店に対して、午後8時から翌日午前5時までの間、店舗内における飲食の提供を行わないことを要請します。

対象施設

品衛生法の許可を受けている飲食店等(宅配・テイクアウト及びイートインスペースを有するスーパーやコンビニ等の小売店を除く。)

具体例
  • キャバレー、バー、ナイトクラブ、スナック、居酒屋等
  • 一般的な飲食店(レストラン、ラーメン店等)やカラオケボックス等

(2)酒類の提供について

ての飲食店等に対して、酒類の提供を終日行わないこと(利用者による酒類の店内持込みを含む。)を要請します。

(3)ラオケの利用について

食を主として業としている全ての店舗に対して、カラオケを行う設備の利用を自粛することを要請します。(飲食を主としないカラオケボックスは除く。)

(4)その他の留意点

  • 入場をする者の整理等
  • 入場をする者に対するマスクの着用の周知
  • 感染防止措置を実施しない者の入場の禁止
  • 会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置
    (飛沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等)

4協力金

午後8時以降に営業を行なっている飲食店等が、令和3年8月27日(金曜)0時から令和3年9月12日(日曜)24時までの要請期間を通して、以下の要件を全て満たす場合は、協力金を支給します

  1. 午後8時から翌日午前5時までの間、店舗内における飲食の提供を行わないこと。
  2. 酒類の提供(利用者による酒類の店内持込みを含む。)を終日行わないこと。
  3. 飲食を主として業としている店舗は、カラオケを行う設備の利用を自粛すること。
    (飲食を主としないカラオケボックスは除く。)

午後8時以降に営業を行なっている飲食店等が、令和3年9月13日(月曜)0時から令和3年9月30日(木曜)24時までの要請期間を通して、前述の要件を全て満たす場合は、協力金を支給します。(9月9日追加)

国の交付金(協力要請推進枠)のスキームに基づき
売上規模別に店舗単位で支給

(1)小企業(売上高方式)

1日当たりの協力金額:1日当たりの売上高×0.4(3万円~10万円)

(2)企業(売上高減少額方式)(中小企業も選択可)

1日当たりの協力金額:1日あたりの売上高減少額×0.4

上限額(1日当たり):20万円

協力金の申請窓口(各市町)
市町名 担当 電話番号 要請期間
宮崎市(外部サイトへリンク) 商業政策課 0985-21-1792

令和3年8月27日~9月12日

令和3年9月13日~9月30日

日向市(外部サイトへリンク) 商工港湾課 0982-66-1025 令和3年8月27日~9月12日
門川町(外部サイトへリンク) まちづくり推進課 0982-63-1140 令和3年8月27日~9月12日

5その他

まん延防止等重点措置に伴う要請には、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく命令・過料(20万円以下)があります。

6

カラオケ設備の利用自粛等に関する考え方について、国から以下のとおり示されていますので、お知らせします。

令和3年8月17日付基本的対処方針において、緊急事態措置区域においてはカラオケ設備を提供する飲食店等に対する休業要請、まん延防止等重点措置地域においては、飲食を主として業としている店舗へのカラオケ設備の利用自粛要請を行なっており、飲食店向け規模別協力金を受給する飲食店においてもこれら要請にご協力いただいているところです。

他方、事業者からはカラオケ設備の設置を否定するものではないかとの懸念が寄せられていることを踏まえ、各都道府県においては、協力金の対象となる事業者に対し、当該要請はカラオケ設備を店舗に設置することを否定するものではないこと、当該要請は新型コロナウイルス感染症対策のための期間限定的な措置であることを、周知されますようお願いします。

また、協力金額設定の考え方として、賃料、販促費、水道光熱費、厨房器具・カラオケ設備のリース料といった、平均的な飲食店の固定費(人件費除く)をカバーできる水準として、売上高(又は売上高減少額)の4割の支援をしているところ、本趣旨もあわせて周知ください。

令和3年8月18日付け内閣府地方創生推進室・内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金における「協力要請推進枠」の取扱いの変更等についての補足等(規模別協力金)」(外部サイトへリンク)

よくある質問について

Q&Aを作成しました。ご覧ください。

お問い合わせ先について

  • 宮崎県衛生管理課(営業時間短縮要請の対象施設に関すること)
    電話番号:0985-44-2628
  • 宮崎県福祉保健課(協力金に関すること)
    電話番号:0985-26-7075

お問い合わせ

福祉保健部衛生管理課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

電話:0985-44-2628

ファクス:0985-26-7347

メールアドレス:eiseikanri@pref.miyazaki.lg.jp

福祉保健部福祉保健課

電話:0985-26-7075

ファクス:0985-26-7326

メールアドレス:fukushihoken@pref.miyazaki.lg.jp

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。