トップ > くらし・健康・福祉 > 保健・健康づくり > 感染症対策 > 宮崎県コロナウイルス感染症対策特設サイト > 事業者の皆さま > 【都城市・三股町】新型コロナウイルス感染症対策に関する営業時間短縮要請について(1月16日~1月20日)
掲載開始日:2022年1月28日更新日:2022年3月4日
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お知らせ
新型コロナウイルス感染者が急増している都城市・三股町において感染拡大を封じ込めるため、飲食店等を対象に新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく営業時間短縮の要請を行います。
都城市、三股町
食品衛生法に基づく営業許可を受けている以下の飲食店等
(持ち帰り(テイクアウト)や宅配(デリバリー)の専門店並びにイートインスペースを有するスーパーやコンビニ等の小売店を除く。)
ひなた飲食店認証店、非認証店ともに、
(令和4年1月16日(日曜)午後8時から令和4年2月3日(木曜)午前5時まで)
1月21日(金曜)から「まん延防止等重点措置」に移行します。(1月19日追加)
「まん延防止等重点措置適用に係る飲食店に対する要請について(1月21日~3月6日)」をご覧ください。
令和4年1月18日(火曜)午後8時から令和4年2月3日(木曜)午前5時までの全ての期間を通して、以下の要件を全て満たす場合は、協力金を支給します。
令和4年1月18日(火曜)午後8時から令和4年1月21日(金曜)午前5時までの全ての期間を通して、以下の要件を全て満たす場合は、協力金を支給します。(1月19日修正)
1月16日(日曜)又は1月17日(月曜)から協力した場合は、その分協力金が加算されます。
(例)
(1月19日修正)
ひなた飲食店認証店、非認証店とも、1日当たり2万円を店舗単位で支給予定
(注)1月21日以降(まん延防止等重点措置適用以降)の協力金につきましては、認証店、非認証店ともに「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の協力要請推進枠」を活用しています。
Q&Aを作成しました。ご覧ください。
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