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掲載開始日:2022年1月28日更新日:2022年3月4日

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【都城市・三股町】新型コロナウイルス感染症対策に関する営業時間短縮要請について(1月16日~1月20日)

お知らせ

1趣旨

新型コロナウイルス感染者が急増している都城市・三股町において感染拡大を封じ込めるため、飲食店等を対象に新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく営業時間短縮の要請を行います

2対象地域

都城市、三股町

3対象施設

食品衛生法に基づく営業許可を受けている以下の飲食店等

(持ち帰り(テイクアウト)や宅配(デリバリー)の専門店並びにイートインスペースを有するスーパーやコンビニ等の小売店を除く。)

具体例

  • キャバレー、バー、ナイトクラブ、スナック、居酒屋
  • 一般的な飲食店(レストラン、ラーメン店等)やカラオケボックス

4要請内容

ひなた飲食店認証店、非認証店ともに、

  • 午後8時以降に営業を行なっている店舗については、午後8時から翌日午前5時までの間の店舗内における飲食の提供を行わないことを要請します。
  • 全ての飲食店等に対して、酒類の提供を終日行わないこと(利用者による酒類の店内持込みを含む。)を要請します。

5要請期間

  • 令和4年1月16日(日曜)から令和4年2月2日(水曜)まで

(令和4年1月16日(日曜)午後8時から令和4年2月3日(木曜)午前5時まで

  • 令和4年1月16日(日曜)から令和4年1月20日(木曜)まで(1月19日修正)

1月21日(金曜)から「まん延防止等重点措置」に移行します。(1月19日追加)

「まん延防止等重点措置適用に係る飲食店に対する要請について(1月21日~3月6日)」をご覧ください。

6協力金

令和4年1月18日(火曜)午後8時から令和4年2月3日(木曜)午前5時までの全ての期間を通して、以下の要件を全て満たす場合は、協力金を支給します。

和4年1月18日(火曜)午後8時から令和4年1月21日(金曜)午前5時までの全ての期間を通して、以下の要件を全て満たす場合は、協力金を支給します。(1月19日修正)

  1. 午後8時から翌日午前5時までの間、店舗内における飲食の提供を行わないこと。
  2. 酒類の提供(利用者による酒類の店内持込みを含む。)を終日行わないこと。
  3. 感染防止対策のガイドラインを遵守していること。

 

1月16日(日曜)又は1月17日(月曜)から協力した場合は、その分協力金が加算されます。

(例)

  1. 1月16日午後8時~2月3日午前5時まで営業時間短縮を行なった場合=18日分
  2. 1月17日午後8時~2月3日午前5時まで営業時間短縮を行なった場合=17日分
  3. 1月18日午後8時~2月3日午前5時まで営業時間短縮を行なった場合=16日分

(1月19日修正)

  1. 1月16日午後8時~1月21日午前5時まで営業時間短縮を行なった場合=5日分
  2. 1月17日午後8時~1月21日午前5時まで営業時間短縮を行なった場合=4日分
  3. 1月18日午後8時~1月21日午前5時まで営業時間短縮を行なった場合=3日分

 

ひなた飲食店認証店、非認証店とも、1日当たり2万円を店舗単位で支給予定

  • ひなた飲食店認証店への協力金は「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の協力要請推進枠」を活用していません。
  • 非認証店への協力金は「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の協力要請推進枠」を活用しています。

(注)1月21日以降(まん延防止等重点措置適用以降)の協力金につきましては、認証店、非認証店ともに「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の協力要請推進枠」を活用しています。

よくある質問について

Q&Aを作成しました。ご覧ください。

お問い合わせ先について

  • 宮崎県衛生管理課(営業時間短縮要請の対象施設に関すること)
    電話番号:0985-44-2628
  • 宮崎県福祉保健課(協力金に関すること)
    電話番号:0985-26-7075

 

お問い合わせ

福祉保健部衛生管理課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

電話:0985-44-2628

ファクス:0985-26-7347

メールアドレス:eiseikanri@pref.miyazaki.lg.jp

福祉保健部福祉保健課

電話:0985-26-7075

ファクス:0985-26-7326

メールアドレス:fukushihoken@pref.miyazaki.lg.jp