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掲載開始日:2012年10月11日更新日:2012年10月11日

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宮崎県ふぐ取扱条例が改正されました

ふぐ毒による食中毒を防止し、より一層、ふぐの安全・安心な流通を確保するため、ふぐ取扱条例の一部改正を行いました。
この条例は、平成24年4月1日から改正施行されました。

条例改正の概要

1.ふぐ処理営業者の「認証制度」が始まります。

飲食店や鮮魚店等で、ふぐを処理し、食品として販売する営業者は、平成25年3月31日までに、施設ごとに知事の認証を受けることが義務付けられました。
(有毒部分を除去したいわゆるみがきふぐのみを取り扱う場合は、認証は必要ありません。)

認証には、以下の要件を満たすことが必要です。

【認証基準】

  • (1)専任のふぐ処理師がいること
  • (2)有毒部分保管用の施錠できる不浸透性容器を設置すること

注意:平成25年4月1日以降は、認証を受けずにふぐ処理営業を行うことは、処罰の対象となります。

≪認証を受けるためには?≫

  • (1)申請書類等を営業所を所管する保健所へ提出(平成24年4月2日(月曜日)から申請書の受付開始)
    • 【申請書類】
      • ふぐ処理営業認証申請書
      • 専任のふぐ処理師の免許証の写し
      • 施錠できる専用の不浸透性容器の写真(L版以上の大きさ)
      • 営業許可証の写し、又は食品等取扱証票の写し
  • (2)保健所職員が、認証基準を満たしているか施設の立入調査
    • (基準を満たしている場合)
  • (3)ふぐ処理営業認証書を交付
    • 注意:認証書は、施設の見やすいところに掲示する義務があります。

2.ふぐ処理師の行政処分が強化されました。

有毒部分の販売や遵守事項違反は、ふぐ処理師の免許取消しや業務の停止となる場合があります。

注意:ふぐ処理師の遵守事項は以下のとおりです。

  • (1)処理するときは、他の食品および処理に用いない物件を、有毒部分によって汚染されないように移動させ、隔離する等の措置を講ずること。
  • (2)有毒部分は、人畜に害を与えない適正な方法で直ちに処分すること。直ちに処分できないときは、専用の不浸透性容器に入れて施錠し、事後において処分すること。
  • (3)処理に使用した器具及び容器包装類は、充分に洗浄すること。
  • (4)処理に関する必要な知識の修得及び技能の修練を絶えず行うように努めること。
  • (5)免許証は、就業中常に携帯し、県職員の要求があったときはこれを掲示すること。
  • (6)凍結したふぐを解凍する場合は、流水等を用いて迅速に行い、解凍後のふぐは、直ちに処理し、再び凍結は行わないこと。

(赤字の部分は今回の一部改正で追加されたものです。)

注意:ふぐは従来から、国の通知により食べられる部分が規定されており、それ以外の部分の販売・提供は、食品衛生法第6条第2号に基づいて禁止されています。

≪処理等により人の健康を損なうおそれがないと認められるフグの種類及び部位≫

科名 種類(種名) 部位
筋肉 精巣
フグ科 クサフグ - -
コモンフグ - -
ヒガンフグ - -
ショウサイフグ -
マフグ -
メフグ -
アカメフグ -
トラフグ
カラス
シマフグ
ゴマフグ -
カナフグ
シロサバフグ
クロサバフグ
ヨリトフグ
サンサイフグ - -
ハリセンボン科 イシガキフグ
ハリセンボン
ヒトヅラハリセンボン
ネズミフグ
ハコフグ科 ハコフグ -

(引用:昭和58年12月2日厚労省通知「フグの衛生確保について」)

3.ふぐを取扱う施設への立入、監視指導を実施します。

適切なふぐの処理が行われているか、食品衛生監視員(各保健所)が施設の監視指導を行います。

4.ふぐ加工品の表示義務が定められました。

消費者への情報提供を図り、食の安全・安心を確保する観点から、ふぐ加工品にふぐ処理状況等の表示を義務付けました。

≪表示事項≫

有毒部分を除去したふぐ(みがきふぐ)の場合
  1. 処理年月日
  2. 処理業者氏名及び住所
  3. 原料ふぐの種類
  4. ナシフグを原料とするものは、その漁獲海域
みがきふぐ以外のふぐ加工品の場合

(例:てっさ、てっちり材料、ふぐひれ酒、ふぐから揚げなど)

  1. 原料ふぐの種類
  2. ロットが特定できるもの(加工年月日、ロット番号等)
  3. ナシフグを原料とするものは、その漁獲海域

ふぐ取扱条例条文

ふぐ処理師の免許取得について

ふぐを食用にするためには、専門的な知識と技術を要するため、「ふぐ処理師」の免許が必要です。
ふぐ処理師免許を取得するには、県が実施するふぐ処理師試験に合格しなければなりません。
(試験は。、平成24年度は11月と2月の2回行います。)

また、以下の都道府県のふぐ処理師免許を取得している方は、申請を行えば宮崎県のふぐ処理師免許を取得できます。

千葉県、東京都、静岡県、神奈川県、愛知県(昭和51年度取得から)、滋賀県(昭和48年度取得から)、京都府、奈良県、鳥取県、愛媛県、高知県、山口県、福岡県(昭和55年度取得から)、鹿児島県、熊本県、埼玉県(平成15年度取得から)、香川県(平成16年度取得から)、石川県(平成18年度取得から)

1.ふぐ処理師試験受験資格

  1. 調理師又は栄養士の免許を取得している者
  2. 中学校卒業以上の者で、以下のいずれかの施設で現に2年以上従事している者であって、知事の認定する講習会を受講した者
    (1)食品衛生法の営業許可施設のうち、飲食店営業、魚介類販売業、魚介類せり売り業、魚介類練り製品製造業、又はそうざい製造業を行う施設
    (2)寄宿舎、学校、病院等特定多数人に食品を調理加工して供与する施設
    (3)食品等取扱条例の製造業の登録施設のうち、鮮魚介類及びその製品を取り扱う施設(行商は除く。)
    (赤字の部分は、今回の条例・規則の一部改正で追加されたものです。)

2.ふぐ処理師試験科目

  • 学科試験
    • (1)衛生法規
    • (2)公衆衛生学及び食品衛生学
  • 実技試験
    • (1)ふぐの種類鑑別
    • (2)ふぐの解体処理
    • (3)ふぐの臓器鑑別

ふぐによる食中毒をなくすために

1.素人調理はやめましょう

ふぐを食用にするためには、専門的な知識と技術が必要です。釣ってきたふぐや、もらったふぐを素人判断で調理することは、非常に危険ですので、絶対にやめましょう。

2.ドクサバフグに注意

近年、シロサバフグによく似たドクサバフグ(筋肉部分も毒をもつため、食用不可)が宮崎沿岸でも見られるようになりました。
誤って食した場合には、生命にかかわる重大な事故につながりますので注意が必要です。

問合せ先

ご不明な点がありましたら、就業施設又は営業所の所在地あるいは住所地を所管する保健所もしくは宮崎県衛生管理課(0985-26-7077)までご相談ください。
注意:相談受付時間は午前9時00分から午後5時00分まで(土日、祝日を除く)

保健所名 住所 電話番号
中央保健所 宮崎市霧島1-1-2 0985-28-2111
日南保健所 日南市吾田西1-5-10 0987-23-3141
都城保健所 都城市上川東3-14-3 0986-23-4504
小林保健所 小林市大字堤字金鳥居3020-13 0984-23-3118
高鍋保健所 児湯郡高鍋町大字蚊口浦5120-1 0983-22-1330
日向保健所 日向市北町2-16 0982-52-5101
延岡保健所 延岡市大貫町1-2840 0982-33-5373
高千穂保健所 西臼杵郡高千穂町大字三田井1086-1 0982-72-2168
宮崎市保健所 宮崎市宮崎駅東1-6-2 0985-29-5283

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お問い合わせ

福祉保健部衛生管理課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7347

メールアドレス:eiseikanri@pref.miyazaki.lg.jp