宮崎県生活困窮者等の就労体験・就労訓練先開拓事業業務委託企画提案競技の実施について
宮崎県生活困窮者等の就労体験・就労訓練先開拓事業業務委託に係る企画提案競技を次のとおり実施する。
1委託業務の概要
- 委託業務名
宮崎県生活困窮者等の就労体験・就労訓練先開拓事業業務委託
- 委託業務の目的
本事業は、県内全域を対象に、就労に向け一定の準備が必要な長期間就労していない者(ひきこもり状態にある者等)や、不安定収入を繰り返している者(以下「就労準備支援対象者」という。)に対する就労体験・就労訓練先を開拓し、開拓した協力事業者と県内の自立相談支援機関とのマッチングを推進することを目的とする。
- 業務を委託する期間
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
- 委託料
6,995千円以内(消費税及び地方消費税額含む。)
2委託業務の内容
宮崎県生活困窮者等の就労体験・就労訓練先開拓事業の実施に係る一切の業務を実施する。
詳細は、「宮崎県生活困窮者等の就労体験・就労訓練先開拓事業業務委託仕様書」のとおりとする。
3委託業者選定方法
4参加資格
この企画提案競技に参加しようとする者は、宮崎県内に本店、支店、営業所又はこれらに類する事業拠点を有する法人であって、次の要件を全て満たすものとする。
- 生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号)第9条の規定に該当する者であること。
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
- 企画提案書等の提出時点において、県から指名停止の措置を受けていないこと。
- 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申立て、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て又は破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者であること。ただし、会社更生法に基づく更生手続開始又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けている者は、申し立てはなされていない者と見なす。
- 県税(地方消費税を除く。)に未納がないこと。
- 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)でないこと、又は、暴力団若しくは暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいい、暴力団の構成団体構成員を含む。)の統制下にある法人でないこと。
5スケジュール
- 参加申込書の提出
本企画提案競技に参加する場合は、参加申込書(別紙1)を令和4年2月28日(金曜日)午後5時までにファクス又は電子メールで提出すること。
- 質問票の提出
本企画提案競技について質問がある場合は、質問票(別紙2)を令和4年2月22日(火曜日)午後5時までにファクス又は電子メールで提出すること。
回答は、原則として質問受付日から3日以内(土日・祝日は除く。)に質問者へ電子メールで送付する。また、必要があれば、参加申込書の全員に電子メールで送付することとする。
- 企画提案書等の提出
企画提案書については、仕様書及び審査基準書に従って作成の上、以下の書類を添えて、以下の書類を添えて、令和4年3月11日(金曜日)午後5時までに持参又は郵送にて提出すること。(企画書5部)
- 企画競技参加団体の概要(任意様式)
- 誓約書(別紙3)
- 経費積算書(別紙4)
- 定款又はこれに代わるものの写し
- 法人の登記事項証明書
- 県税の納税証明書
- その他(法人概要や事業実施に関して参考となる資料、類似の履行実績)
- 最終審査結果の通知
令和4年3月下旬に参加者にお知らせする。
6企画提案競技実施要領等ダウンロード