掲載開始日:2021年4月2日更新日:2021年4月2日

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建設リサイクル法第10条事前届出、第11条通知

項目 内容
内容・資格

法第10条の規定に基づき、対象建設工事の発注者又は自主施工者は、届出なければならない。

法第11条の規定に基づき、国の機関又は地方公共団体が届け出を要する行為をしようとするとき、通知しなければならない。

根拠法令等 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)(外部サイトへリンク)
受付期間
  • 届出の場合・・・工事に着手する日の7日前まで
  • 通知の場合・・・工事着手前まで
受付窓口  
受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで
問い合せ先

県土整備部術企画課

電話番号:0985-26-7178

ファックス番号:0985-26-7313

メールアドレス:gijutsukikaku@pref.miyazaki.lg.jp

様式枚数 18枚
備考 届出書及び別表1~3、変更届出書及び別表1~3、通知書、委任状、説明書、告知書、法第13条及び省令第4条に基づく書面、再資源化等報告書、標識

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お問い合わせ

県土整備部技術企画課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7313

メールアドレス:gijutsukikaku@pref.miyazaki.lg.jp