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新型コロナウイルス感染症のワクチンの接種に係る医療法上の手続について
- 新型コロナウイルス感染症に係るワクチン(以下「コロナワクチン」という。)の予防接種については、迅速に多くの国民に対して接種することの重要性に鑑み、医療法上の一部に臨時的な取扱が認められています。
- 具体的には、既存の病院又は診療所(以下「病院等」)の事業として、病院等以外の会場等を活用して、コロナワクチンの予防接種を実施する場合、診療所開設の手続を要せず、巡回健診等届出書等のみを提出することとして差し支えありません("病院等"及び”病院等以外の会場等”がいずれも県内に所在する必要があります。)。
- なお、通常は事業開始前に必要な手続ですが、コロナワクチンの予防接種の実施に係る臨時的な取扱として、適切な時期に事後的に行うこととして差し支えありません。
提出書類
提出先
- 宮崎市保健所(0985-29-4130)…宮崎市
- 中央保健所(0985-28-2111)…国富町、綾町
- 日南保健所(0987-23-3141)…日南市、串間市
- 都城保健所(0986-23-4504)…都城市、三股町
- 小林保健所(0984-23-3118)…小林市、えびの市、高原町
- 高鍋保健所(0983-22-1330)…西都市、高鍋町、新富町、西米良村、木城町、川南町、都農町
- 日向保健所(0982-52-5101)…日向市、門川町、諸塚村、椎葉村、美郷町
- 延岡保健所(0982-33-5373)…延岡市
- 高千穂保健所(0982-72-2168)…高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町
実施する際の留意点
- 予防接種の実施責任者は、病院等の管理者の指揮監督の下に、業務に従事する医師、看護師等を監督し、事業の管理及び運営につき、必要な注意をすること。なお、この際の実施責任者は医師であること。
- 衛生上、防火上及び保安上安全と認められる場所を選定し、かつ、清潔を保持すること。
- 巡回健診等届出書を提出した後に、実施計画に変更が生じた場合は、当該書類にて再度届け出ること。

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