掲載開始日:2023年5月31日更新日:2023年6月8日
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PCB廃棄物の保管事業者及びPCB使用製品の所有事業者は、保管・処分の状況について、毎年6月末までに宮崎県知事(宮崎市内の事業場にあっては宮崎市長)に届け出なければなりません。
届出様式は、県庁ホームページ又は環境省ホームページから入手できます。
県庁HP:届出様式
環境省HP:届出様式(外部サイトへリンク)
高濃度PCBを使用した安定器等・汚染物の処分はJESCOでしかできません。また、高濃度PCBを使用した安定器等・汚染物は令和5年度末までに処理する必要があります。処理スケジュールの詳細は以下添付ファイルを御確認ください。
処分するためにはPCB特別措置法による届出とは別に、JESCOへの事前の登録(無料)が必要です。詳細は北九州PCB処理事業所に問合せてください。(電話:093-522-8588(営業課))
処分するまでの期間、PCB廃棄物を適正に保管・管理しなければなりません。(以下に、廃棄物処理法施行規則第8条の13に規定されている主な事項を示します。)
長期間の保管による腐食の進行や転倒による損傷等で、PCBが漏えいするおそれがあります。漏えいしたときは、鋼製容器への収納又は目止め材による補修を行なってください。
高濃度PCBを使用した安定器等(高濃度PCB廃棄物)か否かは、銘板に記載されている情報から判断できます。
昭和47年以前に製造された一部のものが該当します。詳細については(一社)日本照明工業会ホームページを参照してください。
機器の銘板や製造年からPCB使用電気機器であるのか判別できない場合は、絶縁油のPCB分析を行い、PCB汚染の有無について確認する必要があります。
PCB廃棄物を保管する事業者は、事業場ごとに、資格要件を満たした特別管理産業廃棄物管理責任者をおかなければなりません。特別管理産業廃棄物管理責任者は、PCB特別措置法に基づく届出や適正な保管・処理等についての実務を行います。
収集運搬の際と同様に、保管事業者と処分業者の2者間で委託契約を締結しなければなりません。また、処分業者から返送されたマニフェストは5年間保存しなければなりません。
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環境森林部循環社会推進課監視・指導担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7083
ファクス:0985-22-9314