掲載開始日:2022年2月14日更新日:2022年4月25日
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国の新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針等において、感染状況に応じたイベントの開催制限基準等が定められており、本県においては、それらの基準等を用いて、以下のとおり取り扱うこととしております。
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(PDF:749KB)
基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(PDF:1,412KB)
本県においては、感染状況に応じて、以下のとおり人数制限等を行うこととしております。
区分 | 原則 | 感染防止安全計画を策定した場合(大声なしが前提) |
下記以外の場合 |
■次の収容率と人数上限でどちらか小さいほうの人数を限度 ・大声なしのイベント:100%以内 |
収容定員(収容定員なしの会場の場合は、人と人とが触れ合わない程度の間隔を確保できる人数)が上限 |
国のまん延防止等重点措置適用時(※) |
■次の収容率と人数上限でどちらか小さいほうの人数を限度 ・大声なしのイベント:100%以内 |
収容定員(収容定員なしの会場の場合は、人と人とが触れ合わない程度の間隔を確保できる人数)が上限 |
国の緊急事態措置適用時(※) |
■次の収容率と人数上限でどちらか小さいほうの人数を限度 ・大声なしのイベント:100%以内 (収容定員なしの会場→十分な人と人との間隔(できるだけ2m、最低1m)を確保) |
10,000人が上限 |
※知事の判断により、人数制限に加えて、開催時間を制限する要請を行う可能性があります。
イベントの開催においては、主催者の方は「感染防止策チェックリスト」を作成し、HP等に公表及び1年間の保存が必要となります。(ただし、「感染防止安全計画」を策定した場合(下記「3.感染防止安全計画の策定について」参照)については、「感染防止策チェックリスト」の作成等は不要)
人数制限の緩和を図る場合(=参加者が5,000人超かつ収容率50%超のイベント)については、「感染防止安全計画」を策定し、開催の2週間前までを目途に県に提出の上、その内容について確認を受ける必要があります。
(参考)イベント開催等における感染防止安全計画等について(PDF:4,408KB)
<提出先>
※メールで提出される場合は、併せて電話での御連絡をお願いします。
〒880-8501宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
福祉保健部感染症対策課新型コロナウイルス対策担当
電話:0985-44-2690
ファクス:0985-26-7336
メールアドレス:kansensho-taisaku@pref.miyazaki.lg.jp
※ 「ワクチン・検査パッケージ」、対象者全員検査による人数制限の緩和(収容定員まで)は実施しません
国の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の適用を受けている場合に、「感染防止安全計画」の策定により、人数上限が緩和(緊急事態措置:5,000人⇒10,000人、まん延防止等重点措置:5,000人⇒20,000人)されることとなりますが、「ワクチン・検査パッケージ(ワクチン・検査パッケージ制度要綱)」の適用により、さらに人数上限が緩和され、収容定員(収容定員なしの会場の場合は、人と人とが触れ合わない程度の間隔を確保できる人数)まで追加可能となります。
この場合、ワクチン・検査パッケージを適用する事業者としての県への登録が必要となりますので、「感染防止安全計画」の策定と併せて、同様式内の「3.ワクチン・検査パッケージ制度に関する実施計画」を策定の上、県に御提出をお願いします。
<提出先>
上記「3.感染防止安全計画の策定について」に同じ
感染防止安全計画を策定したイベントの主催者の方は、イベント開催後1か月以内を目途に結果報告フォームを県に御提出ください。
※感染防止安全計画を策定の有無に関わらず、感染防止策の不徹底など問題が確認されたイベント主催者等に対して、必要に応じて、法第24条第9項等に基づき、速やかな結果報告資料の提出を求めることがあります。
イベントが大声での歓声、声援等が想定されるか否かについては、「大声」を「観客等が、(ア)通常よりも大きな声量で、(イ)反復・継続的に声を発すること」と定義し、これを積極的に推奨する又は必要な対策を十分に施さないイベントを「大声あり」に該当するものとして扱います。
<大声の具体例>
○観客間の大声・長時間の会話
○スポーツイベントにおいて、反復・継続的に行われる応援歌の合唱
(※得点時の一時的な歓声等は必ずしも当たらない。)
福祉保健部感染症対策課新型コロナウイルス対策担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-44-2690
ファクス:0985-26-7336