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掲載開始日:2020年4月1日更新日:2023年2月14日

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県営住宅に入居される方の連帯保証人の要件緩和について

営住宅に入居いただくに当たっては、これまでは宮崎県内にお住まいの連帯保証人2名を立てていただいておりましたが、令和2年4月1日から、以下のとおり要件を緩和します。
連帯保証人には、「誓約書」に記入・押印いただき、「印鑑登録証明書」及び「市区町村長が発行する所得証明書」又は「その他所得額が証明できる公の機関が発行する書類」を御提出いただきます。

要件

  • (1)原則的な取扱い
    年収100万円程度以上の親族の方を1名立てていただきます。
  • (2)(1)の要件を満たす連帯保証人を立てることが難しい場合は、年収100万円程度以上の親族以外の方1名でも可ですが、この場合は、宮崎県内にお住まいの身元引受人1名(原則として親族の方をお願いしております。)を立てていただきます。
  • (3)(2)によっても連帯保証人の確保が困難な方は、個別に指定管理者へ御相談ください。連帯保証人が免除される場合があります(ただし、宮崎県内にお住まいの身元引受人1名(原則として親族の方をお願いしております。)を立てていただきます。)。

「親族」とは

  • 民法第725条に規定する、6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族を指します。

お問い合わせ

県土整備部建築住宅課公営住宅担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-20-5922

メールアドレス:kenchikujutaku@pref.miyazaki.lg.jp