特定医療費及び小児慢性特定疾病に係る診断書のオンライン登録化(難病・小慢データベースの更改)について
医療機関が行うシステム環境整備事業に関する所要額調査について
小児慢性特定疾病指定医療機関さまへ
現在、国は、医療機関、自治体及び国で共通のデータベースを構築することで、小児慢性特定疾病医療費助成及び難病医療費助成に係る診断書のオンライン化の準備を進めており、令和5年1月(医療費助成は令和5年11月)から実施予定となっています。
令和4年度厚生労働省小児慢性特定疾病国庫補助金において、医療意見書のオンライン登録に向け、指定医の勤務する医療機関が行うシステム環境整備事業に係る経費が補助対象とされる予定です。
補助申請を希望される場合は、「5留意事項」をご確認の上、下記「4連絡先」へ回答をお願いします。
- 対象機関小児慢性特定疾病指定医の勤務する医療機関
- 回答方法以下所要額調査(オンライン化)をダウンロードの上、以下連絡先までE-mailにて回答をお願いします。※締め切りました※
- 回答期限
令和4年5月30日(月曜日)17時15分必着
期限を過ぎた場合、申請できなくなる可能性がありますので御留意ください。
- 連絡先
宮崎県福祉保健部健康増進課母子保健・医療支援担当
メールアドレス:kenkozoshin@pref.miyazaki.lg.jp
- 留意事項
- (1)所要額調査の提出を頂いた場合、必要に応じて見積書の提出をお願いすることがあります。
- (2)厚生労働省の小児慢性特定疾病国庫補助金交付要綱案(現在調整中)では、基本額1医療機関当たり10万円(補助率2分の1、上限5万円)と想定していますが、国予算の都合等により減額される又は補助が行えない可能性があります。
- (3)整備する端末の要件等は「医療機関向け難病小慢DB更改に関する情報共有2022年2月版」(PDF:2,217KB)をご確認ください(該当ページ:P20~P22)。
- (4)内示前に事業の着手(PCの購入等)を行なった場合は補助金の交付対象外となりますのでご留意ください。また、補助金の交付を受けて取得したPC等について、国または県の承認無く補助金の交付目的に反した使用や譲渡、廃棄は認められません。
- (5)小児慢性特定疾病指定医療機関と難病指定医療機関の両方の指定を受けている場合も、補助は最大5万円になります。
難病指定医療機関さまへ
現在、国は、医療機関、自治体及び国で共通のデータベースを構築することで、小児慢性特定疾病医療費助成及び難病医療費助成に係る診断書のオンライン化の準備を進めており、令和5年11月(小児慢性特定疾病医療費助成は令和5年1月)から実施予定となっています。
今般、同省の感染症予防事業費等国庫負担(補助)金において、医療意見書のオンライン登録に向け、指定医の勤務する医療機関が行うシステム環境整備事業に係る経費が補助対象とされる予定です。
補助申請を希望される場合は、「5留意事項」をご確認の上、下記「4連絡先」へ回答をお願いします。
- 対象機関難病指定医の勤務する医療機関
-
回答方法以下所要額調査(オンライン化)をダウンロードの上、以下連絡先までE-mailにて回答をお願いします。なお、件名は「【医療機関名】所要額調査票(難病)」と記載してください。
- 回答期限
令和4年6月27日(月曜日)17時15分必着
期限を過ぎた場合、申請できなくなる可能性がありますので御留意ください。
- 連絡先
宮崎県福祉保健部健康増進課母子保健・医療支援担当
メールアドレス:kenkozoshin@pref.miyazaki.lg.jp
- 留意事項
- (1)所要額調査の提出を頂いた場合、必要に応じて見積書の提出をお願いすることがあります。
- (2)厚生労働省の感染症予防事業費等国庫負担(補助)金交付要綱案(現在調整中)では、基本額1医療機関当たり10万円(補助率2分の1、上限5万円)と想定していますが、国予算の都合等により減額される又は補助が行えない可能性があります。
- (3)整備する端末の要件等は「医療機関向け難病小慢DB更改に関する情報共有2022年2月版」(PDF:2,217KB)をご確認ください(該当ページ:P20~P22)。
- (4)内示前に事業の着手(PCの購入等)を行なった場合は補助金の交付対象外となりますのでご留意ください。また、補助金の交付を受けて取得したPC等について、国または県の承認無く補助金の交付目的に反した使用や譲渡、廃棄は認められません。
- (5)小児慢性特定疾病指定医療機関と難病指定医療機関の両方の指定を受けている場合も、補助は最大5万円になります。
厚生労働省からの診断書のオンライン登録に関する情報共有について
現在、厚生労働省において、診断書のオンライン登録(難病・小慢DB)の令和4年度以降の実施に向け、整備が進められているところです。
このたび、厚生労働省から下記のとおり情報提供がありましたので、お知らせいたします。
難病・小慢DBに関する御質問につきましては、下記の問合せシートをメールにてお送りください。
【宛先】kenkozoshin@pref.miyazaki.lg.jp