掲載開始日:2021年9月3日更新日:2023年1月25日

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特定不妊治療費助成事業

体外受精又は顕微授精を受けられた夫婦に対して、治療費の助成を行います。

令和4年度(令和4年4月~)における事業内容の変更について

令和4年度からの助成制度の取扱いについて

令和4年4月からの不妊治療に対する保険適用範囲の拡大に伴い、現行の助成制度は一部を除いて令和3年度をもって終了となりました。

令和4年度においては、保険適用範囲の拡大への移行期において治療計画に支障が生じないよう、「治療期間が令和3年度から令和4年度にまたぐ治療」に対して助成を行う経過措置を実施いたします。

制度の詳細については、本ページの「対象者」以下の記載をご覧ください。

  • 国の方針(令和3年度補正予算資料抜粋)

特定不妊治療助成金に係る令和4年度経過措置

令和4年4月からの不妊治療の保険適用について

厚生労働省のホームページにて、令和4年4月からの不妊治療の保険適用についての情報が掲載されておりますので、以下のリンク先からご確認ください。

厚生労働省ホームページ「不妊治療に関する取組」(外部サイトへリンク)

令和4年4月から、不妊治療が保険適用されます。(リーフレット)(PDF:193KB)

対象者

  • 夫婦のいずれか又は両方が県内にお住まいで、実施医療機関(県外において特定不妊治療費の助成対象となる実施医療機関も対象)において医療保険が適用されない特定不妊治療(体外受精又は顕微授精)以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された夫婦
  • 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦

助成内容

助成対象となる治療内容・助成金額

  • 夫婦一組に対して、治療1回につき、以下の表のとおり助成を行います。
  • 令和4年度経過措置の対象となるのは、以下の治療のいずれか1回限りとなります(助成を受けられる回数が残っている夫婦に限る)。ただし、「過去の治療の際に凍結した精子の融解」についてはこれまでと同様の取扱いとなります。詳細は「助成回数」にてご確認ください。
  1. 令和4年3月31日以前に治療を開始し、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に終了した特定不妊治療及びその治療の一環として行う男性不妊治療(保険適用外の治療に限る)
  2. 令和4年3月31日以前に体外受精または顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植(治療ステージCの治療)であり、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に終了した治療(保険適用外の治療に限る)
  • 特定不妊治療の申請と併せて、当該治療の一環として行なった男性不妊治療について申請した場合は、両方を合わせて助成回数1回として取り扱います。

助成対象となる治療内容

助成
上限額

特定不妊治療 治療ステージA:新鮮胚移植を実施

30万円

治療ステージB:採卵から凍結胚移植に至る一連の治療を実施

30万円

治療ステージC:以前に凍結した胚による胚移植を実施

10万円

治療ステージD:体調不良等により移植のめどが立たず治療終了

30万円

治療ステージE:受精できず、又は異常授精等による中止

30万円

治療ステージF:採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止

10万円

男性不妊治療 精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術

30万円

過去の治療の際に凍結した精子の融解

5万円

助成回数

令和4年度経過措置において助成を受けられるのは、助成を受けられる回数が残っている夫婦一組あたり1回限りとなります。ただし、「過去の治療の際に凍結した精子の融解(上限5万円)」については、これまでと同様の取扱い(初回申請の助成対象とした治療の開始時の妻の年齢が40歳未満の場合は上限6回、40歳以上の場合は上限3回)となります。

  • 特定不妊治療により子を出産(妊娠12週以降の死産を含みます。以下、「出産」と表記します。)した場合、それまで助成を受けた回数をリセットすることができます。
  • リセットを希望される場合は必要書類を添えて保健所窓口にて申し出てください。
  • 本事業による特定不妊治療の助成を平成27年度までに通算5年間助成を受けている場合は、対象となりません。ただし、その後、特定不妊治療により子を出産した場合は、助成回数をリセットすることができます。

新型コロナウイルスの影響に伴う年齢要件の取扱いについて

  • 年齢要件について
    令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳
    である夫婦であって、令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期した場合は、妻の年齢が44歳に到達する日の前日までの間に限り対象となります。
    <注意>この取扱いは令和2年3月31日時点で助成対象となり得た夫婦を対象とした措置であるため、事実婚の夫婦及び所得制限超過(夫婦合計730万円以上)の夫婦は対象外となります。

申請に必要な書類

提出書類

備考

宮崎県特定不妊治療費助成金給付申請書・請求書(PDF:218KB)

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宮崎県特定不妊治療費助成事業受診等証明書(PDF:71KB)

  • 特定不妊治療を受けた実施医療機関に発行を依頼してください。
宮崎県男性不妊治療費助成事業受診等証明書(PDF:68KB)
  • 男性不妊治療に係る申請に必要となります。
  • 男性不妊治療を受けた医療機関に発行を依頼してください。

治療に係る領収書

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住民票

  • 申請日から起算して3か月以内のものが必要となります。
  • 夫婦が別世帯に属する場合は、夫と妻それぞれの住民票が必要です。
  • 住民票に記載された続柄によって申請時の法律上の婚姻関係を確認できない場合や事実婚の夫婦については、住民票とあわせて戸籍謄本の提出が必要となります。

振込を希望する口座の通帳の写し

  • 口座名義、口座番号、店番号の記載がある部分の写しを提出してください。
母子健康手帳の写し
  • 助成回数のリセットを希望される場合に提出が必要となります。
  • 表紙及び妻が出産したことが分かるページ(「出産の状態」など)の写しが必要となります。
戸籍謄本
  • 住民票に記載された続柄によって申請時の法律上の婚姻関係を確認できない場合や事実婚の夫婦については、住民票とあわせて戸籍謄本の提出が必要となります。(申請日から起算して3か月以内のものが必要となります。)
  • 助成回数のリセットを希望される場合で、母子健康手帳によっては出産の事実確認ができない場合は提出が必要となります。
事実婚夫婦に関する申立書(PDF:71KB)
  • 事実婚の夫婦の場合は提出が必要となります。
  • 夫と妻それぞれが自署する必要があります。
死産届の写し等
  • 妊娠12週以降に死産に至ったことにより助成回数をリセットする際に必要となります。
  • 具体的な必要書類については、お手数ですが宮崎県健康増進課(0985-44-2621)又は下記の保健所窓口までお問い合わせください。

申請方法

  • 県内の保健所へ提出してください。(郵送でも可)
  • 宮崎市に居住されている方は、申請先は宮崎市保健所になります。(申請書様式は宮崎市の様式を使用してください。)
  • 治療が終了した日の属する年度の末日(3月31日)までに提出してください。ただし、3月中に治療が終了した場合には、4月末日までは申請を受け付けます。

実施医療機関

実施医療機関 所在地 電話番号
(医)同心会古賀総合病院 〒880-0041
宮崎市池内町数太木1749-1
0985-39-8888

(医)宮崎エー・アール・ティー

ARTレディスクリニックやまうち

〒880-0812
宮崎市高千穂通2-5-5
0985-32-0511
(医)社団政彬会野田医院 〒885-0051
都城市蔵原町9-18
0986-24-8553
(医)社団豊德会丸田病院 〒885-0075
都城市八幡町4-2
0986-23-7060
(医)仁徳会渡辺産婦人科 〒883-0022
日向市大字平岩718
0982-57-1011
(医)ゆげレディスクリニック

〒880-0805

宮崎市橘通東4丁目8番1号

カリーノ宮崎3F

0985-77-8288

注意:県外の医療機関は、施設が存する都道府県又は指定都市若しくは中核市において特定不妊治療費の助成対象となる実施医療機関として指定された施設が対象となります。(詳細は、保健所又は不妊専門相談センター「ウィング」にご確認ください。)

各実施医療機関の実施状況について

令和3年1月1日からの制度拡充に伴い、実施医療機関における特定不妊治療の実施状況について情報公開することとなりました。各実施医療機関の実施状況は以下のとおりです。

  1. 実施状況は令和4年3月1日時点の情報となります。
  2. 費用については各治療毎に保険適用外にて治療を行なった場合の標準的な金額を記載しております。令和4年4月から不妊治療の保険適用範囲が拡大されたことから、実際の治療に要する費用は記載内容と異なりますので、治療を受ける際には事前に治療費用についてご確認いただきますようお願いします。

県内の保健所

各保健所 所在地 電話番号
中央保健所 〒880-0032
宮崎市霧島1-1-2
0985-28-2111
日南保健所 〒889-2536
日南市吾田西1-5-10
0987-23-3141
都城保健所 〒885-0012
都城市上川東3-14-3
0986-23-4504
小林保健所 〒886-0003
小林市堤3020-13
0984-23-3118
高鍋保健所 〒884-0004
児湯郡高鍋町大字蚊口浦5120-1
0983-22-1330
日向保健所 〒883-0041
日向市北町2-16
0982-52-5101
延岡保健所 〒882-0803
延岡市大貫町1-2840
0982-33-5373
高千穂保健所 〒882-1101
西臼杵郡高千穂町大字三田井1086-1
0982-72-2168
宮崎市保健所 〒880-0879
宮崎市宮崎駅東1-6-2
0985-29-5286

不妊専門相談センター「ウイング」

不妊症・不育症に関する悩みなどをお持ちの方は、一人で悩まずにお気軽にご相談ください。無料です。

(注意)不育症とは…妊娠はするけれども、流産や死産、早期新生児死亡(生後1週間以内の赤ちゃんの死亡)を2回以上繰り返してしまう場合を言います。

詳しくは、厚生労働省不育症研究班ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

相談場所

中央保健所

専用電話

0985-22-1018

相談日

月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)

相談時間

午前9時30分~午後3時30分

相談方法

電話、面接(予約制)

相談対応者

不妊専門相談員

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お問い合わせ

福祉保健部健康増進課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7336

メールアドレス:kenkozoshin@pref.miyazaki.lg.jp