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報道発表日:2024年4月18日更新日:2024年4月18日

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徴税吏員証の紛失について

港湾使用料の徴収等のために、県税・総務事務所との兼務を発令し徴税吏員証を交付している港湾事務所の元職員2名が、徴税吏員証を紛失する事案が発生しました。
今後、このようなことが発生しないよう、適切な事務処理の徹底を図り、再発防止に万全を期してまいります。

1.事案の経緯

令和4年度に当該職員2名へ徴税吏員証を交付し、以降、職員の自席で保管していました。令和6年3月、退職にあたり徴税吏員証を返却するために事務所及び自宅を探したが見つからず、紛失したことが判明しました。

2.紛失した吏員証

証票番号 紛失者の所属 交付年月日
第5670号 北部港湾事務所兼日向県税・総務事務所 令和4年6月1日
第5673号 北部港湾事務所兼日向県税・総務事務所 令和4年6月1日

【徴税吏員証見本】

宮崎県税条例に基づき税務業務を行う職員に対し交付されるものであり、滞納処分時等に携帯し、求めに応じて提示するものです。

(表)

吏員証表

(裏)

吏員証裏

  • 証票の大きさは、縦54mm×横90mmです。
  • 台紙の色は白色です。
  • 実物には宮崎県知事印が押印されています。

3.原因

本来、徴税吏員証は事務所において組織的に管理(金庫保管)すべきものでしたが、それが徹底されておらず、個人で管理していたことによるものです。

4.対応

令和6年4月22日発行の県公報において、紛失した徴税吏員証が無効となる旨の公告を行います。

5.再発防止策

今後、このようなことが発生しないよう、各事務所において金庫保管を徹底するとともに、持出簿を作成し、持出・返却を記録することで複数職員によるチェックを徹底します。また、例年開催している担当者会議を通じて、管理の徹底を図ります。

6.県民の皆さまへ

入手した者が県税・総務事務所の職員と偽り、預貯金額を聞き出すなど悪用することが懸念されます(盗難、個人情報漏えいなど)。

現段階で県民からの不穏な問い合わせや悪用された情報等はありませんが、今後、県税・総務事務所職員の名を語り、不審な訪問や連絡等があった場合は、下記の問い合わせ先にある税務課へ連絡してください。

お問い合わせ

所属:県土整備部港湾課  担当者名:兒玉、本田(港湾事務所関係について)

ファクス:0985-32-4459

メールアドレス:kowan@pref.miyazaki.lg.jp


所属:総務部税務課  担当者名:神田、内村(吏員証・県税制度全般について)

ファクス:0985-26-7334

メールアドレス:zeimu@pref.miyazaki.lg.jp