掲載開始日:2022年7月19日更新日:2022年7月19日
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ウクライナ避難民の滞在の長期化に伴い、就労を希望する方の増加が想定されます。県内企業のウクライナ避難民の雇用に対する前向きな気運の醸成と、採用した企業での語学や習慣の違い等による不安感等の軽減を図るため、採用企業に対して給付金を支給します。これにより、ウクライナ避難民の方への就労機会の提供と、雇用環境の整備を支援します。
ウクライナ避難民採用企業支援金(以下「支援金」といいます。)
令和4年4月1日から令和5年1月31日までの期間において、労働者として採用したウクライナ避難民(正規・非正規を問わず週20時間以上の雇用契約を結び、1か月以上雇用した場合)1人につき250,000円を支給します。
また、1事業所あたりの支援金の額に上限はありません。
ただし、離職した避難民を採用する場合は、初回採用した事業者とは別の事業者が採用した場合に限ります。(同じウクライナ避難民の方の採用につき、支援金の支給は2回までとします)
支援金の支給対象となる事業者(以下「対象事業者」という。)は、以下の全てを満たす事業者とします。
令和5年3月6日(月曜日)まで
必要書類を以下宛先まで電子メールまたは郵送で御提出ください。
書類は押印の省略が可能です。詳しくは様式を御確認ください。
対象事業者は、支援金の請求をするときは、次に掲げる書類を令和5年3月6日(月曜日)までに提出してください。※郵送の場合は消印有効
Word版 | PDF版 |
記入例 |
---|---|---|
請求書(別記様式第1号)(ワード:34KB) | 請求書(別記様式第1号)(PDF:102KB) | 請求書(別記様式第1号)(PDF:119KB) |
誓約書(別記様式第2号)(ワード:31KB) | 誓約書(別記様式第2号)(PDF:77KB) | 誓約書(別記様式第2号)(PDF:85KB) |
電子メールまたは郵送
押印の省略が可能です。詳しくは様式を御確認ください。
〒880-8501
宮崎市橘通東2丁目10番1号(郵送時は住所記入不要)
宮崎県商工観光労働部雇用労働政策課雇用対策担当
虚偽又は不正な行為により支援金を受給した事業者は、県に給付金を返還していただきます。
その他、御不明な点は下記アドレスにメールでお問い合せください。正確な回答をするためにも御協力をお願いします。
なお、電子メールの件名は〔ウクライナ避難民支援金照会〕(会社名)としてください。
例:〔ウクライナ避難民支援金照会〕(株式会社宮崎商事)
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商工観光労働部雇用労働政策課雇用対策担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7105
ファクス:0985-32-3887
メールアドレス:u-turn@pref.miyazaki.lg.jp