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掲載開始日:2022年8月22日更新日:2022年8月22日

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2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」による改正後の労働基準法が施行されることにより、月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率の引き上げが、2023年4月1日から中小企業事業主にも適用されることとなります。

深夜・休日労働の取扱い

60時間を超える法定時間外労働に対しては、使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。​​​

  • 深夜労働との関係
    60時間を超える時間外労働を深夜(22時00分~5時00分)の時間帯に行わせる場合、深夜割増賃金率25%+時間外割増賃金率50%=75%となります。
  • 休日労働との関係
    60時間の時間外労働時間の算定には、法定休日に行なった労働時間は含まれませんが、それ以外の休日に行なった労働時間は含まれます。(※法定休日労働の割増賃金率は、35%です。)

代替休暇

60時間を超える法定時間外労働を行なった労働者の健康を確保するため引き上げ分の割増賃金の支払の代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与することができます。

就業規則の変更

増賃金率の引き上げに合わせて就業規則の変更が必要となる場合があります。

詳細について

細については、パンフレット(外部サイトへリンク)をご覧ください。

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お問い合わせ

商工観光労働部雇用労働政策課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-32-3887

メールアドレス:koyorodoseisaku@pref.miyazaki.lg.jp