掲載開始日:2022年2月21日更新日:2022年2月21日

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子育て世帯等への臨時特別給付金

新型コロナウイルス感染症が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、子どもたちを力強く支援し、その未来を拓く観点から、子育て世帯への臨時特別給付を実施します。

制度概要・リーフレット

支給対象者

以下に記載のある児童の保護者のうち、生計を維持する程度の高い者に支給されます。
(所得制限があります。なお、お住まいの市町村によっては独自の施策で所得制限対象の世帯に給付金を支給している場合があります。)

  1. 令和3年9月分の児童手当(本則給付)支給対象となる児童
  2. 令和3年9月30日時点で高校生(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の児童(保護者の所得が児童手当(本則給付)の支給対象となる金額と同等未満の場合)
  3. 令和3年10月以降令和4年3月31日までに生まれた児童手当(本則給付)の支給対象児童(新生児)

給付額

対象児童ひとりあたり10万円

支給方法

以下に当てはまる方は、申請が必要な場合がありますので、お住まいの市町村の給付金担当課で申請手続きをお願いします。

  • 公務員の方
  • 令和3年9月30日時点で高校生(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の児童を養育する方(保護者の所得が児童手当(本則給付)の支給対象となる金額と同等未満の場合)
  • 令和3年10月以降令和4年3月31日までに生まれた児童手当(本則給付)の支給対象児童を養育する方
  • 令和3年10月1日以降(中学生以下の児童を養育する方は9月1日以降)に離婚された場合等、新たに児童の養育者となった方

申請期間及び申請様式

  • 申請期間はお住まいの市町村や対象ケースによって異なります。詳細はお住まいの市町村のHP等でご確認ください。
  • 申請書様式含む申請に関するお知らせは、お住まいの市町村から対象者の方に令和3年12月から令和4年1月にかけて送付していますが、お知らせが届いていない場合や、ご不明な点がある場合は、お住まいの市町村の「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金」担当課にご確認ください。

関連ページ

 

  • 国コールセンター0120-526-145(受付時間:平日9時~20時
  • 宮崎県生活困窮者支援制度コールセンター0985-68-1027(受付時間:平日12時~20時)
  • 各市町村申請窓口(PDF:246KB)

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お問い合わせ

福祉保健部福祉保健課保護担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7326

メールアドレス:fukushihoken@pref.miyazaki.lg.jp