公文書の開示請求手続

最終更新日:2024年3月27日

公文書の開示請求

宮崎県公安委員会又は宮崎県警察本部長が職務上作成し、又は取得した公文書は条例の規定に基づいて、開示請求をすることができます。ただし、対象となる公文書の開示請求は、平成14年4月1日以後に作成し、又は取得したものに限ります。

公文書の開示請求の方法

公文書開示請求書に、住所、氏名(法人にあっては、法人名、代表者の氏名)、請求する公文書の名称又は内容等必要事項を記入し、警察本部県民情報室又は警察署情報公開窓口に提出してください。ただし、警察署の窓口では、当該警察署で作成又は取得した公文書に限り受理することとなります。
また、郵送による公文書の開示請求もできます(FAXや電子メールによる請求はできません。)。

郵送先

郵便番号:880-8509

みやけいちゃん住所:宮崎市旭1丁目8番28号

宛名:宮崎県警察本部県民情報室

決定及び通知

原則として、公文書の開示請求があった日から14日以内に開示するかどうかについて決定し、文書でお知らせします。開示できるときは、開示の日時や場所を併せてお知らせします。
お、第三者に意見書を提出する機会を与える場合や公文書が大量である場合など、やむを得ない理由があるときは、決定までの期間を延長することがあります。

開示の実施

公文書の閲覧、写し(コピー)の交付などは、お知らせした日時、場所で行います(決定通知書を持参してください。)。閲覧は無料ですが、写しの交付を希望される場合は、当該写しの交付に要する費用が必要です。
写しの種類と費用の額は、公文書の写しの交付に要する費用一覧(PDF:119KB)を御覧ください。また、郵送での開示を希望される場合は、郵送料実費を併せて負担していただきます。

払方法(PDF:118KB)を御確認ください。