緊急通行車両等事前届出および交通規制除外車両の事前届出制度について

最終更新日:2023年9月4日

制度の概要

大規模災害等が発生→災害復旧活動等のために高速道路等を「緊急交通路」に指定→「許可車」以外の通行ができなくなります。

「許可車」とは、「確認証明書」と「標章」の交付を受けている車両になります。

「許可車」には、「緊急通行車両」と「規制除外車両」があります。

それぞれの車両につきましては、下記に説明がありますので、申請を考えている車両が「緊急通行車両に該当するのか」「規制除外車両に該当するのか」「どちらにも該当しないのか」を確認してください。

大規模災害等が発生した際、必ず緊急交通路が指定されるということではありませんので、大規模災害等が発生しても緊急交通路が指定されていない場合は、許可車以外でも通行はできます。

また、緊急交通路は主に1路線しか指定されませんので、「許可車」以外はどこも通行できなくなるということでもありません。

 

緊急通行車両につきましてはこれまでの「事前届出制度」が令和5年8月31日に廃止され、令和5年9月1日から新しい「確認制度」になりました。

事前届出制度において交付している「緊急通行車両等事前届出済証」は、新制度においても有効です。

緊急交通路とは

被災者の救助や被災地の復旧作業を円滑に行うため、都道府県公安委員会が指定する道路のことです。

指定されると、許可車以外の通行ができなくなります。

緊急交通路は宮崎県内に25路線を予定しておりますが、主に高速道路や主要な国道・県道を予定しております。

緊急交通路予定路線(PDF:39KB)

緊急通行車両とは

緊急自動車(パトカーや救急車、消防車などです)と、次の1、2両方の条件に該当する車両のことです。

  1. 災害応急対策に使用される車両であること
    災害応急対策とは次のいずれかです。
    • (1)警報の発令及び伝達並びに避難の勧告又は指示
    • (2)消防、水防その他の応急措置
    • (3)被災者の救難、救助その他保護
    • (4)被害を受けた児童及び生徒の応急の教育
    • (5)施設及び設備の応急の復
    • (6)清掃、防疫その他の保健衛生
    • (7)犯罪の予防、交通の規制その他災害地における社会秩序の維持
    • (8)緊急輸送の確保
    • (9)その他災害の発生の防御又は拡大の防止のための措置
  2. 次のいずれかに該当すること
    • (1)「指定行政機関等」が保有している車両
    • (2)契約により常時、「指定行政機関等」の活動に使用される車両
    • (3)「指定行政機関等」が災害発生時に他の機関・団体から調達する車両
    • 指定行政機関等」とは、各省庁や地方公共団体、ライフライン関係機関などです。

緊急通行車両確認制度

緊急交通路の通行には「確認証明書と標章」(以下「標章等」という。)が必要になりますが、交付を受けるには申出書と疎明資料等が必要になります。

緊急時に疎明資料等を用意して警察署等に行き、申請をして標章等の交付を受けてから緊急交通路に向かうと、迅速な災害応急対策の支障になるため、災害発生前に緊急通行車両としての確認を受け、標章等の交付を受けておく制度のことです。

必要書類や申請方法につきましては、「緊急通行車両の申請について」を参照してください。

緊急通行車両の申請について(PDF:52KB)

規制除外車両とは

通行禁止の規制から除外する車両のことで次のような車両です。

  1. 自衛隊車両など特別なナンバープレートの車
  2. 緊急通行車両には該当しませんが、民間事業者等が所有する車で、大規模災害等が発生した際に、社会経済活動等のためにしようされる車両

例燃料輸送車、路線バス、霊柩車、物資を輸送する大型貨物車

 

規制除外車両には、「事前届出」の対象とする車両があり、次の車両になります。

  1. 医師、歯科医師、医療機関等が使用する車両
  2. 医薬品、医療機器、医療用資材等を輸送する車両
  3. 患者等搬送用車両(特別な構造又は装置があるものに限る)
  4. 建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両

事前届出対象の規制除外車両は、緊急交通路が指定された初期段階から通行できるようになりますが、その他の規制除外車両につきましては、被災地の状況により順次通行可能な対象車両が追加されていくことになります。

規制除外車両の申請について(PDF:57KB)

標章等の保管管理について

標章等は、緊急交通路を通行する際に必要な書類になりますので、交付を受けた後は保管管理をしっかりとお願いします。

標章の有効期限は原則「5年間」になるため、車両の入れ替え等がなければ5年間標章等を保管することになります。

特に、数年ごとに担当者が変更になる場合は、確実な引継ぎをよろしくお願いいたします。

緊急交通路が指定された後の手続

  1. 緊急通行車両
    • (1)標章等の交付を受けている場合
    • 緊急交通路に直接行き、出入口に設けられる「検問所」で最終確認を受けてから通行します。
    • (2)標章等の交付を受けていない場合
    • 申請に必要な書類をそろえてから最寄りの警察署等に行き、標章等の交付を受けて、緊急交通路に行きます。
    • (3)事前届出済証のみの交付を受けている場合
      旧制度による事前届出済証のみの交付を受けている場合は、届出済証を持って最寄りの警察署等に行き、標章等の交付を受けてから緊急交通路に行きます。
  2. 規制除外車両
    • (1)事前届出対象車両
      • ア.事前届出確認済証の交付を受けている場合
      • 事前届出確認済証を持って最寄りの警察署等に行き、標章等の交付を受けてから緊急交通路に行きます。
      • イ.事前届出確認済証の交付を受けていない場合
      • 申請に必要な書類をそろえてから最寄りの警察署等に行き、標章等の交付を受けてから緊急交通路にいきます。
    • (2)事前届出対象以外の車両
    • 通行可能な車両については全国統一的に公表しますので、電話等で対象車両に該当しているかを確認してから、申請に必要な書類をそろえて警察署等に行なってください。
  3. 緊急交通路通行時
    標章を外部から見えやすい場所に掲示します。
  4. 用件終了時
    緊急通行車両につきましては、標章の有効期限内は引き続き使用できますので、再度保管をしてください。
    規制除外車両につきましては、確認証明書と標章を返納してください。

注意点について

  1. 標章等の交付を受けていたが、緊急通行車両等としての必要がなくなった場合
    例えば、車両の配置換え車両の入れ替え(廃車、新規登録)指定行政機関等との契約終了災害応急対策に使用しなくなったなどの場合は、標章等の返納が必要になります。県内の各警察署に標章等を返納してください。
  2. 標章等を紛失・汚損・破損してしまった場合
    紛失した場合は、遺失届の手続きをとってください。
    再交付申出書により再交付の手続きをとってもらいますが、必要書類は新規申請時と同じになります。
  3. 事前届出の内容に変更が生じた場合
    車の変更以外の変更があったときです。
    車の変更の場合は、一度返納していただき、再度申請が必要です。
    記載事項変更申出書により手続きをとってもらいます。
    必要書類は、交付している標章等と記載事項変更に伴う疎明資料です。
  4. ボランティア活動のために通行したい
    ボランティア活動は、緊急交通路を通行するための要件を満たさないため、通行することができません。
  5. 災害地の方が困っている物資を届けたい
    民間事業者等が使用する車で、大規模災害等が発生した際に、社会経済活動等のために使用される
    車両(大型貨物車等)は、規制除外車両に該当するため状況によって、緊急交通路の通行ができますが、それ以外の場合(民間事業者等以外など)は緊急交通路の通行はできません。

 

災害等発生直後は、被災者の救助や復旧作業のために必要な車両が被災地に行きますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

 

問い合わせ先

  • 警察本部交通規制課

電話0985-31-0110(内線5183、夜間・休日5214)

  • 県内各警察署

各警察署連絡先

お問い合わせ

宮崎県警察本部交通部 交通規制課

電話:0985-31-0110