NO児童ポルノ

最終更新日:2023年3月28日

児童ポルノの根絶に向けて

童ポルノは、児童の人権を著しく侵害するものです。
童ポルノがインターネット上に流出すれば回収は事実上不可能であり、被害児童の苦しみは将来にわたり続くことから、警察では、児童の権利を守るために、児童ポルノの根絶に向けた対策を強化しています。

児童ポルノとは

真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、次のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいいます。

  • 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
  • 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
  • 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀(でん)部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

児童ポルノに関する次の行為は処罰されます。

違反となる主な行為 罰則
児童ポルノを自己の性的好奇心を満たす目的で所持すること 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
(平成27年7月15日以降)
児童ポルノを提供・製造・保管等すること 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
児童ポルノを盗撮により製造すること 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
(平成26年7月15日以降)
児童ポルノを不特定多数の者に提供し、又は公然に陳列すること

5年以下の懲役又は500万円以下の罰金

又はこれらの併科

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

国内外を問わず、児童ポルノに関する行為を行なった場合は厳しく処罰されます。

告知板

インターネット上で児童ポルノを発見した際には

警察本部生活安全少年課(代表電話0985-31-0110)又は各警察署にご連絡ください。

参考資料

お問い合わせ

宮崎県警察本部生活安全部 生活安全少年課

電話:0985-31-0110