放置駐車違反に関する各種制度等について
最終更新日:2025年5月1日
1.放置違反に対する責任追及の流れ
放置違反金制度
放置駐車違反については、運転者が警察署に出頭しないときや、反則金を納付しないときなど、警察が運転者の責任を追及できない場合に、その車両の使用者に放置違反金の納付を命ずることができます。
納付命令を受けた車両の使用者は、放置違反金を納付しなければなりません。納付期限が経過しても放置違反金を納付しない場合は、公安委員会の催促を受けます。
車両の使用者とは、「車両を使用する権原を有し、車両の運行を支配・管理する者であり、車両の運行について最終的な決定権を有する者」のことをいいます。通常、自動車検査証に記載されている使用者がこれに当たります。
催促を受けた放置違反金の滞納処分
催促を受けた滞納者が、期日までに放置違反金や延滞金を納付しないと、宮崎県公安委員会が、預貯金や給料等を差し押さえることがあります。
また、滞納者の自宅や職場等を訪問し、捜索を実施して動産等を差し押さえることもあります。
車検拒否制度
放置違反金を滞納して公安委員会による催促を受けた者は、車検時に、放置違反金を納付したこと等を証する書類を提示しなければ自動車検査証の返付を受けることができません。
車両の使用制限命令制度
車両の使用制限とは、同一車両が一定回数以上、放置違反金納付命令を受けた場合の車両の使用者に対する処分です。
公安委員会は、納付命令を受けても違反を繰り返すような車両の使用者に対して、3月を超えない範囲内で期間を定めて、車両の使用制限命令を行うことができます。
なお、使用制限命令の事前には「聴聞」という手続が行われ、聴聞の期日・場所は、あらかじめ車両の使用者宛てに郵送される通知書によりお知らせします。
あわせて、本ウェブサイト上においても公示による通知を行います。
現在、公示するものはありません。
2.確認事務の民間委託
放置車両確認事務
道路交通法第51条の8に基づいて、放置車両の確認及び放置車両確認標章の取付けに関する事務の全部又は一部を、公安委員会の登録を受けた民間法人に委託することができます。
宮崎県は、平成18年6月1日から委託した法人に属する駐車監視員が、ガイドライン策定警察署(委託書)で駐車監視員活動ガイドラインに示された地域を重点に確認事務を実施しています。
「確認事務」とは、放置車両の確認及び放置車両確認標章の取付けに関する事務をいいます。
駐車監視員活動ガイドラインの内容
活動方針、重点路線及び重点地域、重点時間帯等を定めたものです。
詳細は下記のガイドラインのとおり