警備員指導教育責任者講習(新規3号及び追加3号)の実施について
最終更新日:2024年4月17日
宮崎県公安委員会公告第4号
警備業法(昭和47年法律第117号。以下「法」という。)第22条第2項第1号に規定する警備員指導教育責任者講習(以下「新規取得講習」という。)及び警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則(昭和58年国家公安委員会規則第2号。以下「講習規則」という。)第6条の規定に基づく法第22条第2項第1号に規定する警備員指導教育責任者講習(以下「追加取得講習」という。)を次のとおり実施する。
令和6年4月22日
宮崎県公安委員会委員長江藤利彦
1.講習の種類、警備業務の区分、実施日及び定員
種0類 | 警備業務の区分 | 講習の実施日 | 定員 |
---|---|---|---|
新規取得講習 | 3号警備業務 | 令和6年7月19日(金曜日)から7月26日(金曜日)まで(土曜日及び日曜日を除く。) | 20人 |
追加取得講習 | 3号警備業務 | 令和6年7月24日(水曜日)から7月26日(金曜日)まで | 15人 |
2.講習の対象者
(1)新規取得講習
- 受講申込みを行う日において、次のいずれかに該当する者とする。
- ア最近5年間に当該警備業務の区分に係る警備業務に従事した期間が通算して3年以上である者
- イ警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規則」という。)第4条に規定する1級の検定(当該警備業務の区分に係るものに限る。)に係る法第23条第4項に規定する合格証明書(以下「合格証明書」という。)の交付を受けている者
- ウ検定規則第4条に規定する2級の検定(当該警備業務の区分に係るものに限る。)に係る合格証明書の交付を受けている警備員であって、当該合格証明書の交付を受けた後、1年以上継続して当該警備業務の区分に係る警備業務に従事した期間があること及び現に当該警備業務の区分に係る警備業務に従事している者
- エ検定規則附則第3条の規定による廃止前の警備員等の検定に関する規則(昭和61年国家公安委員会規則第5号。以下「旧検定規則」という。)第1条第2項に規定する1級の検定(当該警備業務の区分に係るものに限る。)に合格した者
- オ旧検定規則第1条第2項に規定する2級の検定(当該警備業務の区分に係るものに限る。)に合格した警備員であって、当該検定に合格した後、1年以上継続して当該警備業務の区分に係る警備業務に従事した期間があること及び現に当該警備業務の区分に係る警備業務に従事している者
(2)追加取得講習
- 講習の対象者は、受講申込みする当該警備業務区分以外の区分の資格者証又は講習修了証明書を有する者で、かつ、前記2の(1)のアからオまでのいずれかに該当する者とする。
3.講習の場所
- 宮崎県技能検定センター
- 宮崎市学園木花台西2丁目4番地3
- 電話番号:0985-58-1570
4.受講申込書の提出方法等
(1)提出先
受講申込者の住所地を管轄する警察署とする。ただし、受講申込者が警備員である場合は、その属する営業所の所在地を管轄する警察署でも受理する。
(2)提出日時
警備業務の区分 | 提出日時 |
---|---|
3号警備業務 (新規取得講習) (追加取得講習) |
令和6年6月3日(月曜日)から6月14日(金曜日)まで(土曜日及び日曜日を除く。)の午前9時から午後4時まで |
(3)提出方法
提出は、申込者本人によることを原則とするが、申込者が警備員であって、その属する営業所の従業員に委任状を託しての代理申込みについては認める。郵送による申込みは認めない。
(4)提出書類等
-
ア共通
- 受講申込書(受講申込者の写真(申請前6月以内に撮影した縦3.0センチメートル、横2.4センチメートルの大きさの正面、無帽、上三分身像、無背景のもの)を貼り付けたもの)
-
イ新規取得講習
- 2の(1)に掲げる要件に該当することを証明する次の書面
- (ア)2の(1)のアに該当する者
- 当該警備業務の区分に係る警備業務従事証明書及び履歴書
- (イ)2の(1)のイに該当する者
- 検定規則第4条に規定する1級の検定(当該警備業務の区分に係るものに限る。)に係る合格証明書の写し
- (ウ)2の(1)のウに該当する者
- 検定規則第4条に規定する2級の検定(当該警備業務の区分に係るものに限る。)に係る合格証明書の写し及び警備業務従事証明書
- (エ)2の(1)のエに該当する者
- 旧検定規則第1条第2項に規定する1級の検定(当該警備業務の区分に係るものに限る。)に係る合格証の写し
- (オ)2の(1)のオに該当する者
- 旧検定規則第1条第2項に規定する2級の検定(当該警備業務の区分に係るものに限る。)に係る合格証の写し及び警備業務従事証明書
-
ウ追加取得講習
- 資格者証又は講習修了証明書の写し、かつ、前記4の(4)のイの(ア)から(オ)までに掲げる要件に該当することを証明するいずれかの書面
5.手数料
受講申込時、次表の手数料に相当する額の宮崎県収入証紙により納入すること。
種類 | 警備業務の区分 | 手数料 |
---|---|---|
新規取得講習 | 3号警備業務 | 38,000円 |
追加取得講習 | 3号警備業務 | 14,000円 |
納入された手数料は、受講辞退その他いかなる場合にも返還しない。
6.その他
- (1)この講習の実施に際して収集する個人情報は、この講習に関する目的以外には使用しない。
- (2)公示後、社会情勢の変化により、講習実施の見合せ等の措置を講ずる必要が生じた場合には、速やかに県警ホームページに掲載する。
- (3)本件に関する問合せは、宮崎県警察本部生活安全部生活環境課警備業係(代表電話0985-31-0110)に行うこと。
お問い合わせ
宮崎県警察本部生活安全部 生活環境課
担当者:警備業係
電話:0985-31-0110