被害者の方へのお願い

最終更新日:2022年5月12日

被害者の方には、刑事手続上必要な様々なお願いをし、そのことでご負担をおかけすることもあると思います。
ご本人にとっては、早く忘れたい事件をもう一度思い出すようでつらいことと思いますが、犯人を逮捕し、厳しく処罰する上で非常に重要なことばかりです。
あなたのため、そして同じような被害に遭う人をなくすためにも、是非とも御協力をいただきたいと思います。具体的には次のようなことがあります。

事情聴取

犯行の状況や犯人の様子などについて詳しくお聞きします。
被害者の方には思い出したくないこと、言いたくないこともあるかと思いますが、犯人を捕まえて事件を解決するため、御協力をお願いします。

詳しいことが分かれば分かるほど、捜査もスムーズになり、犯人の早期検挙につながります。

証拠品の提出

被害当時に着ていた服、持っていた物などを証拠品として提出いただくことがあります。

これらは物的証拠として公判において非常に重要なものですので、御協力ください。
証拠として提出していただいた物は、捜査上も裁判上もこちらで保管する必要がなくなれば、裁判が終わらない段階でもお返しいたします。(還付)
その証拠品をまだ保管する必要があっても、所有者の方が返してもらいたいときには、請求していただければ、仮にお返しすることができる場合もあります。(仮還付)
また、返してもらう必要がないと思われるものは、提出時などに所有権放棄の手続きをしていただければ、捜査上も裁判上もこちらで保管する必要がなくなった後に、他人の目に触れないように処分いたします。

実況見分の立会い

実況見分は、事件に遭った状況などを明らかにするために行います。
被害者の方には、状況の説明のため、立ち会っていただくこともあります。
ある程度の時間がかかりますが、事実の解明や立証に不可欠な場合に行うものですので、御協力をお願いします。

検察官による事情聴取

被害者の方は、警察官による事情聴取のほかに、検察官から事情を聴かれることもあります。

「どうして同じ事を繰り返し聴かれるのだろう」と思われるかもしれませんが、検察官が起訴、不起訴の判断をするために重要なものですから御理解ください。

公判での証言

公判がはじまると、被害者の方に裁判所で証言していただく必要が出てくる場合もあります。