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掲載開始日:2022年4月20日更新日:2022年4月20日

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【注意喚起】簡単な作業をするだけで「誰でも1日当たり数万円を稼ぐことができる」などの勧誘により「副業」の「マニュアル」を消費者に購入させた事業者について

令和元年から令和3年の夏までにかけて、簡単な作業をするだけで「誰でも1日当たり数万円を稼ぐことができる」などというLINEのメッセージによる勧誘を受け「副業」の「マニュアル」を購入してしまったが、実際の「マニュアル」に記載された「副業」の内容は告げられたものとは異なっていたなどという相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行なったところ、株式会社サポート及び個人事業主5名が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実告知及び断定的判断の提供)を行なっていたことを確認したため、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

1.事業者の概要

件6事業者の概要は下表のとおりです。

No. 事業者名 所在地・住所
1 株式会社サポート
(代表者雄貴
(法人番号7013301043247)

東京都豊島区西池袋五丁目2番13号

菱和パレス立教通り2F

2

岡戸りょう
(おかどりょう)

東京都豊島区東池袋1-40-1

クロサワ駅前ビル5F

3 木村里奈
(きむらりな)
大阪市北区梅田1-2-2大阪駅前第2ビル2F
4 小山
(こやましのぶ)
さいたま市南区太田窪四丁目9番24号
5 山崎ゆうき
(やまざきゆうき)

東京都新宿区新宿4-1-22

新宿コムロBLD702号

6 山下智也
(やましたともや)
東京都新宿区中落合2-7-10-201
  • (注意1)同名の別会社や、同姓同名の別の個人と間違えないように御注意ください。なお、No.1の事業者の法人番号は、令和4年3月15日時点のものです。また、No.2からNo.6までの事業者名等は、特定商取引に関する法律に基づく表記としてウェブサイトに表示されていた内容です。
  • (注意2)本件6事業者の本件マニュアルの販売には、株式会社USグループが関与していました。

細は、次の文書を御覧ください。

消費者の皆様へ

  • 体的な仕事内容を一切明らかにせず「副業」を行うための「マニュアル」を売りつけようとする事業者には注意しましょう
    ロナ禍の影響により本業の収入が減るなどして、「副業」に興味を持つ消費者が増加していると考えられますが、インターネット上には、そのような消費者に対して、具体的な仕事内容を一切明らかにせず簡単な作業をするだけで誰でも稼ぐことができるなどと勧誘し、「副業」を行うためには「マニュアル」等が必要であるとして情報商材を売りつけようとする事業者が多数みられますので注意しましょう。
    これまでの消費者庁などによる調査、消費生活センターに寄せられた相談の内容によれば、インターネット上で販売される「副業」の「マニュアル」等の情報商材を購入すれば、簡単な作業を短時間するだけで誰でも1日数万円を稼ぐことができる、ということはまずあり得ません。
  • 際には初期費用が掛かるにもかかわらず、掛からないと勧誘をしてくる事業者には注意しましょう
    副業」を行うか否かを判断するに当たって、最初にどのような費用が掛かるかという点は重要な考慮要素となります。この初期費用について、最初は、一切掛からないなどと勧誘していたにもかかわらず、興味を持って話を聞いてみると、「マニュアル」等の購入費用が掛かるということを後から説明されることがあります。また、「費用については副業の収益が出た後の後払いでも構いません」などと説明し、実際に「マニュアル」を見た消費者が、最初に説明されていた「副業」の内容と全く異なることを理由にキャンセルを申し出ても、キャンセルできないと主張し、代金を支払わせようとすることもあります。
    この初期費用に関する説明のように、事業者の説明に事実と異なる点があったり、事業者の説明に違和感を覚えた場合は注意しましょう。
  • 副業」に関して被害に遭ったらあきらめずにすぐに「188(いやや!)」へ電話してみましょう
    件では、消費者が消費生活センターに相談し、消費生活センターのあっせんにより「マニュアル」の代金を取り戻すことができたという事例や、「副業」についての広告や勧誘の内容と実際に「マニュアル」に記載されていた副業の内容が異なっていたことを理由に、代金を支払うよう強く催促するメッセージに応じず、代金を支払わないで済んだという事例が複数確認されています。
    副業」の「マニュアル」を購入してしまった場合でも、代金を取り戻すことができる、又は代金を支払わずに済む可能性があるので、金額の多寡にかかわらず、あきらめずに「188(いやや!)」へ電話して相談してみましょう(最寄りの消費生活センターにつながります。)。

消費者ホットライン

最寄りの消費生活センター等を御案内します。

  • 電話番号:188

警察相談専用電話

  • 電話番号:♯9110

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総合政策部生活・協働・男女参画課消費・安全担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-20-2221

メールアドレス:seikatsu-kyodo-danjo@pref.miyazaki.lg.jp