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掲載開始日:2021年12月9日更新日:2023年2月27日

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インターネットを利用した選挙運動について

公職選挙法が改正され、平成25年の参議院選挙からインターネットを利用した選挙運動のうち一定のものが解禁されています。
なお、公示日(告示日)前の事前運動や満18歳未満の方などの選挙運動は禁止されていますので、ご注意ください。

可能となる選挙運動

対象者 可能となる選挙運動
一般の有権者 ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動が可能となりますが、電子メールを利用した選挙運動は引き続き禁止されています。
候補者・政党等 ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動が可能になります。

注意事項

  • 選挙運動とは、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的とし、投票を得又は得させるために、直接又は間接に有利な行為のことです。
  • 選挙運動は、公示日・告示日から投票の前日までしか行うことができません。
  • 満18歳未満の方は選挙運動をすることができません。

選挙運動・政治活動の可否一覧

:出来ること注意を要すること×:出来ないこと

できること/できないこと 政党等 候補者 一般の有権者
ウェブサイト等を用いた選挙運動 ホームページ、ブログ等
SNS(フェイスブック、ツイッター等)<注意1>
政策動画のネット配信
政見放送のネット配信 <注意2> <注意2> <注意2>
電子メールを用いた選挙運動 選挙運動用電子メールの送信 ×
選挙運動用ビラ・ポスターを添付した電子メールの送信 ×
送信された選挙運動用電子メールの転送 <注意3> <注意3> ×
ウェブサイト上に掲載・選挙運動用電子メールに添付された選挙運動用ビラ・ポスターを紙に印刷して頒布(証紙なし) × × ×
ウェブサイト等・電子メールを用いた落選運動<注意4> <注意5> <注意5> <注意5>
ウェブサイト等・電子メールを用いた落選運動以外の政治活動 <注意6> <注意6> <注意6>
有料インターネット広告 選挙運動用の広告 × × ×
選挙運動用ウェブサイトに直接リンクする広告 × ×
挨拶を目的とする広告 × × ×
  • <注意1>メッセージ機能を含む。
  • <注意2>著作隣接権者(放送事業者)の許諾があれば可。
  • <注意3>新たな送信者として、送信主体や送信先制限の要件を満たすことが必要。
  • <注意4>「落選運動」とは、単に特定の候補者(必ずしも1人の場合に限られない)の落選のみを図る活動をいう。なお、一般論としては、一般的な評論に過ぎないと認められる行為は、選挙運動及び落選運動のいずれにも当らないと考えられる。
  • <注意5>現行どおり、規制されない。ただし、新たに表示義務が課される。
  • <注意6>現行どおり、規制されない。

お問い合わせ

宮崎県選挙管理委員会  

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-27-7919

メールアドレス:miyazaki-senkyo@pref.miyazaki.lg.jp