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掲載開始日:2008年2月4日更新日:2008年2月4日

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「物品取扱業者への対応に関する指針」の制定について

県では、「物品取扱業者への対応に関する指針」を制定し、平成20年3月1日から施行することとしましたのでお知らせします。

 

1 目的

物品調達について公正を期すとともに不適正な取引を防止し、もって、県民の信頼確保を図ることを目的として、職員の物品取扱業者への対応について、その指針を定める。


 

2 定義

(1) この指針において、「物品取扱業者」とは、物品の製造の請負、売買、修繕及び賃借に係る業務を行う者をいう。

(2) この指針において、「職員」とは、地方公務員法第3条第2項に規定する一般職に属する職員及び同法第3条第3項第3号に規定する特別職に属する非常勤職員をいう。ただし、地方公営企業法第15条第1項に規定する企業職員は除く。

(3) この指針において、「物品調達に関わる職員」とは、調達要求所属及び発注所属の職員並びにそれらの上位の職にある職員をいう。


 

3 対応指針

(1) 職員が物品取扱業者と面談を行う場合は、次のとおり取り扱う。
ア 面談の申し入れがあった場合は、用件を確認した上で、必要性を判断する。
イ 面談は原則として複数の職員で対応する。
ウ 各所属は、別紙様式の記録簿(以下「記録簿」という。)を設け、対応した職員は面談後、記録簿に記録し所属長へ報告を行う。
ただし、軽微なものは口頭による報告とすることができる。 エ 所属長は、記録簿の内容を確認し、必要に応じて主管課長及び総務事務センター課長へ報告を行うものとする。
(2) 職員が物品取扱業者と電話で対応を行う場合は、次のとおり取り扱う。
ア 電話で聴取した事項は、記録簿に記録し所属長へ報告を行う。ただし、軽微なものは口頭による報告とすることができる。
イ 所属長は、記録簿の内容を確認し、必要に応じて主管課長及び総務事務センター課長へ報告を行うものとする。
(3) 物品調達に関わる職員は、入札(見積)執行通知(一般競争入札の場合にあっては入札説 明書受領)後から入札終了までの間において、当該入札に関する問い合わせ及び回答については、FAX等書面により行うこととし、その旨を入札執行通知書に明記する。

 

4 適用除外

次に掲げる場合は、対応指針は適用しない。

(1) 物品の納品に係る検査及び受領をする場合
(2) 物品関係競争入札参加資格審査申請及び変更等の届け出などに対応する場合
(3) 年末年始等の儀礼的あいさつを受ける場合



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