掲載開始日:2008年2月4日更新日:2008年2月4日
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県では、「物品取扱業者への対応に関する指針」を制定し、平成20年3月1日から施行することとしましたのでお知らせします。
物品調達について公正を期すとともに不適正な取引を防止し、もって、県民の信頼確保を図ることを目的として、職員の物品取扱業者への対応について、その指針を定める。
(1) この指針において、「物品取扱業者」とは、物品の製造の請負、売買、修繕及び賃借に係る業務を行う者をいう。
(2) この指針において、「職員」とは、地方公務員法第3条第2項に規定する一般職に属する職員及び同法第3条第3項第3号に規定する特別職に属する非常勤職員をいう。ただし、地方公営企業法第15条第1項に規定する企業職員は除く。
(3) この指針において、「物品調達に関わる職員」とは、調達要求所属及び発注所属の職員並びにそれらの上位の職にある職員をいう。
(1) 物品の納品に係る検査及び受領をする場合
(2) 物品関係競争入札参加資格審査申請及び変更等の届け出などに対応する場合
(3) 年末年始等の儀礼的あいさつを受ける場合
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