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掲載開始日:2021年11月18日更新日:2022年11月14日

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薬局機能情報の定期報告について

薬局開設者の皆様へ

毎年1月は薬局機能情報制度の定期報告期間になっています。
1月1日から1月31日までの間に、前年12月31日現在の情報について、原則としてインターネットの環境が無いなどやむを得ない場合を除き、以下(1)の宮崎県総合医療機能情報提供システムからの報告をお願いします。

なお、令和3年8月1日に医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則(昭和36年宮崎県規則第42号)が改正されたことにより、入力項目に変更がありますので、「薬局機能情報報告書の記入上の注意点について」を参照の上、報告をお願いします。

(1)宮崎県総合医療機能情報提供システム(みやざき医療ナビ)から報告する場合

1月1日~1月31日の間に、関係者用画面にログインし、メニューに従って登録完了までの処理を行なってください。

なお、変更項目が無い場合にあっても、登録完了まで処理を行わないと報告となりませんので、ご注意ください。

(注意)報告事項の【処方せんを応需した者の数】には、1月1日から12月31日までに処方箋を応需した延べ患者数の実数を記載してください。

(2)書面により報告する場合

県から報告書等の送付等は行いませんが、変更の有無に関わらず、毎年1月31日までに書面により管轄保健所に報告して下さい。

宮崎市内の薬局については、宮崎県庁薬務対策課(〒880-8501宮崎市橘通東2-10-1)に郵送で報告してください。

当該情報は、各施設においても閲覧に供することが医療法等により義務づけられていますので、インターネット環境等のない施設におかれましては、報告書の写しを保管されておくことをおすすめします。
なお、報告書様式は、以下を参考としてください。

(注意)報告事項の【処方せんを応需した者の数】には、1月1日から12月31日までに処方箋を応需した延べ患者数の実数を記載してください。

薬局機能情報制度の概要

医薬品医療機器等法(昭和35年法律第145号。以下「法」という。)第8条の2の規定に基づき、医療を受ける者が薬局の選択を適切に行なうために必要な情報(以下「薬局機能情報」という。)について、薬局開設者が当該薬局の所在地の都道府県知事(以下単に「都道府県知事」という。)に対して報告し、報告を受けた薬局機能情報をそのまま公表するものです。

  • 新規に薬局を開設した場合に薬局機能に関する情報を報告するもの。
  • 毎年1回、12月31日時点の薬局機能に関する情報を翌年1月31日までに報告するもの。(定期報告)
  • 提出した薬局機能に関する基本情報等に変更が生じた場合に報告するもの。変更後速やかに報告をお願いします。(変更報告)

薬局を廃止した場合は、医薬品医療機器等法第10条に規定される廃止届の提出のみで構いません。(本報告に関して特段の届出は不要です)

変更報告について

【変更の都度、報告が必要な情報】

  1. 薬局の名称
  2. 薬局の開設者
  3. 薬局の管理者
  4. 薬局の所在地
  5. 電話番号及びファックス
  6. 営業日
  7. 開店時間
  8. 開店時間外で相談できる時間
  9. 健康サポート薬局である旨の表示の有無
  10. 薬剤師不在時間の有無

意:健康サポート薬局については以下を参考としてください。

注意:10.薬剤師不在時間の有無については平成30年4月1日から適用されています。

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お問い合わせ

福祉保健部薬務感染症対策課 薬務対策室 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7336

メールアドレス:yakumutaisaku@pref.miyazaki.lg.jp