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掲載開始日:2026年4月23日更新日:2026年4月23日

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介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業費補助金について

下記のとおり募集を開始します。補助金の活用を検討される事業所におかれましては、本ページの内容を熟読の上、県の電子申請システムで申請してください。
なお、お問合せは原則メールでお願いします。

1.事業の目的

宮崎県では、昨今の物価上昇にも対応し、また、気候変動の影響等による猛暑や線状降水帯の発生に伴う災害など様々な困難が発生したときにおいても介護サービスを円滑に継続することができるために、また厳しい経営環境の中でも食事の提供という基幹的なサービスの質を確保するために、介護事業所等における物品及び備品等の購入等に必要な経費並びに介護施設等における食料品の購入等に必要な経費に対し補助金を交付します。

2.事業の概要

(1)補助対象事業者

  • 宮崎県内に所在する介護事業所等又は介護施設等を運営する者(申請時点で指定を受けていること)
  • みなし訪問看護事業所については、令和7年9月から申請時点までに介護保険での利用者がいること

(2)補助対象経費及び補助率等

補助金の交付の対象となる経費及びそれについての補助率等は別表のとおりです。

ただし、対象となる経費は、補助金の交付決定のあったときから令和8年10月30日までに要したもの(発注、納品、支払いすべてが期間内であること)に限ります。交付決定日前に要した経費は補助金の交付対象となりませんので、ご注意ください。

補助金の交付額は、別表1及び別表2に掲げる対象経費の実支出額と補助基準額とを比較して、少ない方の額とします。なお、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てます。

【補助対象経費(例)】

  • 介護報酬及び他の補助金等で措置されている経費
  • 消費税及び地方消費税
  • ガソリン代及び光熱水費
  • 研修等の実施費用、設備等の設置工事費用、建物等の修繕費用
  • 取得費用が30万円以上など財産処分制限の対象となる備品等の購入費
予算の範囲内での執行となります。申請のあった補助金所要額の総額が、当事業の予算額を上回った場合は、申請締切後に補助金所要額に調整率を乗じて各介護事業所等の補助金額を算定し、交付決定通知にて補助金額をお知らせします。

(3)補助条件

  • 知事の承認を受けて財産を処分することによる収入があった場合には、その収入の全部又は一部を県に納付すること。
  • 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。
  • この補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(事業の中止又は廃止を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておくこと。

3.手続きの流れ

(1)補助金交付申請書の提出から交付決定まで

ア.受付期間
令和8年6月5日まで

イ.提出方法
県の電子申請システムから提出書類を提出してください。
電子申請システム(外部サイトへリンク)

  • 補助金等交付申請書
  • 事業計画書(様式第1号)
  • 収支予算書(様式第2号)
  • 事業所・施設別申請額一覧(様式第3号)
  • 納税証明書(県税に未納がないことの証明)(申請を行う日から3か月以内のもの。写し可)
  • 特別徴収実施確認・開始誓約書(義務のある法人の場合)(様式第4号)
  • 誓約書(様式第5号)

エ.交付決定等
書類審査等によって、補助金の交付決定を行い、書面により通知します。(令和8年6月下旬を予定)

(2)補助金の変更承認申請

交付決定後、補助事業の内容、経費の総額等を変更する場合であって、一定の要件に該当するときは、変更交付申請書を提出する必要があります。県はその内容について審査を行い、変更交付決定通知書により通知します。

変更承認申請用データ(エクセル:86KB)
変更承認申請用データ(PDF:315KB)

意:事業計画書及び収支予算書の添付が必要となります。変更前及び変更後の金額が分かるようにご記入ください。

(3)実績報告

事業完了後は、次のとおり実績報告書を提出してください。県は実績報告書を審査し、交付金額を確定の上、通知します。

ア.報告期限
事業完了日から起算して30日を経過した日又は令和8年11月30日のいずれか早い日

イ.提出方法
(準備中です。)

ウ.提出書類
実績報告用データ(エクセル:86KB)
実績報告用データ(PDF:319KB)

  • 補助金実績報告書
  • 事業実績書(様式第1号)
  • 収支決算書(様式第2号)
  • 事業所・施設別実績額一覧表(様式第3号)
  • 領収書等の補助対象経費が確認できる資料

(4)補助金の請求

交付金額の確定についての通知を受けた後は、速やかに補助金の請求を行なってください。

ア.提出書類

(5)その他留意事項

  • 必要に応じて補助事業の遂行状況等について実地調査を行なうことがあります。
  • 補助事業者は、知事から財産処分の承認を受け、交付を受けた補助金相当分の全部又は一部の返還を請求された場合は、速やかに返還しなければなりません。
  • 原則として、補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額を減額して申請しなければなりません。
  • 仕入れに係る消費税等相当額を減額しないで交付の申請をした補助事業者は、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額を速やかに報告し、知事の返還命令を受けて仕入れに係る消費税等相当額の全部又は一部を返還しなければなりません。

4.関係規則、要綱

この補助金の交付の詳細については、以下の規則・要綱等に規定しておりますので、必ず確認してください。

5.参考(国交付要綱、国Q&A抜粋)

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お問い合わせ

福祉保健部長寿介護課

メールアドレス:kyotaku@pref.miyazaki.lg.jp