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掲載開始日:2018年9月7日更新日:2022年8月31日

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お泊まりデイサービス事業の運営等に関する県指針

1県指針の策定

指定通所介護事業所が自主事業として実施する指定通所介護事業所等の設備を利用した夜間及び深夜の指定通所介護以外のサービス(以下「宿泊サービス」という。)の提供については、利用者保護の観点から指定通所介護等の利用者に対するサービス提供に支障がないかを指定権者等が適切に判断できるよう、宿泊サービスの実態を把握するための届出を導入するとともに、事故報告の仕組みを構築するため、平成27年4月に「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)」の改正が行われました。

このため、県におきましても宿泊サービス利用者の尊厳の保持、安全の確保等の観点から、「宮崎県における指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営に関する指針」(以下「県指針」という。)を策定しましたのでお知らせします。

2届出等様式

3留意事項

県指針では、宿泊サービスの事業を開始する前に県知事へ届け出るよう規定しておりますが、届出の前に県長寿介護課居宅担当へ連絡され、事業の内容及び設備等について事前の協議を行なうようお願いいたします。

届け出た内容につきましては、介護サービス情報の公表制度において公表の対象となっていますので、ご留意ください。

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お問い合わせ

福祉保健部長寿介護課居宅介護担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7344

メールアドレス:choju@pref.miyazaki.lg.jp