宮崎県消防学校における教育訓練の概要
消防学校における教育訓練については、「消防学校の教育訓練の基準」(平成15年度11月19日定め。消防庁告示第3号)(外部サイトへリンク)が定められており、本校はこの基準に基づき教育訓練を実施しています。
教育訓練の種類には、消防職員に対する初任科教育、専科教育、幹部教育及び特別教育並びに消防団員に対する基礎教育、幹部教育及び特別教育があります。
また、これらの教育訓練とは別に、自衛消防隊員を対象とした一般教育も実施しています。
教育訓練の種類
消防職員関係
- 初任科
新規に採用された消防職員に対し、職務遂行に必要な基礎的教育訓練を行う。
- 初級幹部科
消防士長の階級にある者に対し、必要な教育訓練を行う。
- 中級幹部科(隔年実施)
消防司令補の階級にある者に対し、必要な教育訓練を行う。
- 警防・特殊災害科
警防業務及び特殊災害業務に必要な専門的な教育訓練を行う。
- 予防査察科(隔年実施)
予防業務・査察業務に必要な専門的訓練を行う。
- 危険物科(隔年実施)
危険物規制業務に必要な専門的教育訓練を行う。
- 火災調査科(隔年実施)
火災原因及び損害調査業務に必要な専門的教育訓練を行う。
- 救助科
救助業務に必要な専門的教育訓練を行う。
- 救急科
救急隊員の資格を取得するために必要な教育訓練を行う。
- 操法研修
消防団員に操法等の指導を行う指導員を養成するために必要な教育訓練を行う。
消防団員関係
- 消防団員に対する基礎教育
一般団員に対し、必要な教育訓練を行う。
- 団長研修
消防団長に対し、必要な研修を行う。
- 幹部科(中級)
主として部長級の職にある者に対し、必要な教育訓練を行う。
- 指導員科
副団長及び分団長等に対し、指導者として必要な教育訓練を行う。
その他の研修
- 自衛消防隊員研修県内の各事業所等で編成された自衛消防隊員に対し、救命講習や避難機器等消防用設備(屋内消火栓等)の取扱訓練を行う。
- 防火訓練一般企業等の要請により、防火・防災についての指導・教育・訓練を行う。