掲載開始日:2022年2月10日更新日:2024年2月9日

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【日向保健所】食品関係の営業許可

1.食品関係の営業許可について

食品関係の営業のうち、飲食店営業やそうざい製造業等の32業種については食品衛生法に基づく営業許可、販売業等の3業種及び学校等での継続的な食品の供与については宮崎県の条例に基づく登録が必要です。営業許可や登録を受けるためには、営業施設が業種に応じた施設基準に適合した施設であることが必要であり、保健所への申請後、保健所の食品衛生監視員が営業施設について基準に適合しているかの検査を行います。また、業種によっては、「食品衛生責任者」もしくは「食品衛生管理者」の設置が必要となります。

手続きの前に

  • 営業形態や製造する食品について具体的にご相談ください。
  • 施設の図面を持参のうえ、施設基準について合致しているか事前にご相談ください。
  • 食品衛生責任者もしくは食品衛生管理者が必要な業種か、それぞれの資格を有しているか確認をしてください。

手続きに必要なもの

  1. 申請書(保健所窓口で配布)
  2. 営業施設の図面
  3. 営業施設の周辺地図
  4. 法人にあっては登記事項証明書の原本
  5. 水道水以外を使用する場合は、水質検査結果
  6. 資格証明書の原本(食品衛生責任者プレート又は修了証等、調理師免許等)
  7. 手数料(業種によって異なります。)

注意:申請から許可されるまで、通常1週間から10日間程度かかります。余裕を持って申請をお願いいたします。

2.イベントでの食品提供について

各種イベント等で、テント等を設け食品を調理し販売する場合、臨時営業許可申請が必要です。許可期間は10日間以内です。原則として提供できる食品は、簡易な調理等により提供直前に十分加熱された食品に限ります。提供できる食品か事前にご相談ください。また、表示がしてある既製包装品を販売する場合は、行商の登録が必要です。

詳細については、衛生環境課衛生担当(電話:0982-52-5101)までお問い合わせください。

お問い合わせ

宮崎県日向保健所
住所:〒883-0041宮崎県日向市北町2丁目16
電話:0982-52-5101(代表)
ファックス:0982-52-5104
メールアドレス:hyuga-hc@pref.miyazaki.lg.jp