掲載開始日:2022年1月24日更新日:2024年7月11日

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住宅宿泊事業(民泊)の届出について

宿泊サービスを提供するためには

「民泊」とは、一般的に「自宅の一部、空き別荘、マンション等の空き室などを活用し、宿泊サービスを提供すること」とされています。

宿泊サービスを提供するためには、「旅館業法の許可」又は「住宅宿泊事業法の届出」のいずれかの手続きを行う必要があります。

従来の旅館業法に基づく許可に加えて、平成30年6月15日より、新たに民泊サービスの枠組みを定めた住宅宿泊事業法が施行され、住宅宿泊事業者としての届出を行うことで旅館業法の許可を得なくても年間180日に限り、「住宅」において民泊サービスを提供することができるようになりました。

旅館業と住宅宿泊事業では、法令上のルールが異なるところがありますので、旅館業と住宅宿泊事業のいずれかで迷われている方は、宿泊施設を管轄する保健所にご相談ください。

旅館業法(簡易宿所)を始めたい方へ

旅館業法の許可申請については、宿泊施設を管轄する保健所にお問い合わせください。

住宅宿泊事業を始めるにあたって

住宅宿泊事業の届出を行うことで、旅館業法の許可を得なくても、民泊サービスを提供することができます。

業を始める前に必ず「宮崎県住宅宿泊事業の実施に関するマニュアル」をご参照ください。

届出書に必要な添付書類として法令で定められた添付書類については、観光庁「民泊制度ポータルサイト」(外部サイトへリンク)でご確認の上、ご準備ください。

、法令で定められた届出書類以外に、以下のとおり独自に求める添付書類があります。

[宮崎県が独自に求める添付書類]

  1. 消防法令適合通知書
  2. 届出住宅の周辺地図(目印になる建物等からの経路図)
  3. 宮崎県独自の確認事項に関するチェックリスト
  • 火災その他災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置の対策状況
  • 届出住宅において使用する水の種類及びその衛生対策
  • 届出住宅の浴槽、加湿器の種類及びその衛生対策
  • 事業の届出に係る情報(届出日、届出番号、届出住宅の住所)を県ホームページに公開することへの同意

届出事前準備

届出を行う前に事業者の責任で下記事項を必ずご確認ください。

マンションや借家の場合

  • マンションの管理規約において住宅宿泊事業が禁止されている場合や管理組合において禁止する方針がある場合には、事業を行うことができません。届出の際に、管理規約の写し(住宅宿泊事業を行うことについての定めがない場合は、管理組合に住宅宿泊事業を禁止する意思がないことを確認したことを証する書類)の提出が必要です。

管理規約の詳細については、「住宅宿泊事業に伴う「マンション標準管理規約」の改正について(国土交通省ページ)(外部サイトへリンク)」をご確認ください。

  • 借家の貸し主から転貸の承諾を得ていない場合は、事業を行うことができません。
  • 事前にマンション管理組合や借家の貸し主にご確認ください。

消防法令上の規制

  • 住宅の規模等によって、消防法令の適用を受ける場合があります。
  • 本県における住宅宿泊事業法の届出の添付書類として、「消防法令適合通知書」が必要です。
  • 事前に届出住宅住所を管轄する消防署等にお問い合わせください。

宿泊者の安全の確保

住宅の規模などによって、非常用照明器具、避難経路の表示等の火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全確保を図るために必要な措置が異なります。

民泊の安全措置の手引き(令和6年4月1日改訂)(PDF:1,257KB)」を参照し、ご確認ください。

なお、建築に関する専門知識を有する者でなければ確認が困難となる部分も含まれておりますので、専門家(建築士など)と十分相談してください。

その他法令に係る規制

  • 宿泊者に食事を提供する場合(食品衛生法)
    各保健所にお問い合わせください。
  • 届出住宅で温泉を利用する場合(温泉法)
    各保健所にお問い合わせください。

  • 水質汚濁防止法に基づく届出(水質汚濁防止法)
    各保健所(宮崎市内については、宮崎市環境部環境保全課水質保全係0985-21-1761)にお問い合わせください。

  • 下水道を利用している場合(下水道法)
    市町村の下水道管理者にお問い合わせください。

  • ゴミの処理方法の確認
    市町村の所管部署にお問い合わせください。

  • 税金に関すること
    税務所管部署にお問い合わせください。

届出情報の取扱い

届出がなされた住宅宿泊事業に係る情報については、下記のとおり取り扱うこととします。

  1. 事業の適正な運営を確保するため、必要に応じて警察機関、消防機関及び市町村等と情報共有します。
  2. 県に対して事業に関する情報開示請求等があった場合には、宮崎県情報公開条例及び宮崎県個人情報保護条例に基づき請求者に対して当該情報を提供します。
  3. 届出者の同意に基づき、標識に掲示する事項(届出日、届出番号、届出住宅の住所)を県ホームページ等に公開します。

届出方法

届出は、「民泊制度運営システム」(インターネット経由)から行うことが原則となります。

インターネットを利用できないなどやむを得ない場合に限り、下記届出先に持参又は郵送により受け付けます。宮崎県下全域において、同じ届出先となります。

  • 【届出先】
    • 〒880ー8501宮崎市橘通東2丁目10番1号
    • 宮崎県福祉保健部衛生管理課環境水道担当宛て

届出受理後に届出番号通知等を郵送しますので、送付先住所・氏名等を記載の上、84円切手を貼付した返信用封筒を一緒にご提出ください。

事業者の責務について

住宅宿泊事業者は、住宅宿泊事業を営む上で、以下の義務があります。

  • (1)宿泊者の衛生の確保(厚労省令第1条)
    • 居室の床面積は、一人あたり3.3平方メートル以上を確保する必要があります。
    • シーツ等の人に接触するものは、宿泊者が入れ替わるごとに適切に洗濯したものと交換する必要があります。
  • (2)宿泊者の安全の確保(国交省令第1条)
    • 届出住宅に避難経路や利用上の注意事項を表示する必要があります。
  • (3)外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保(国交省令第2条)
    • 災害発生時の連絡先や避難経路について、外国語を用いて表示する必要があります。
  • (4)宿泊者名簿の備え付け(国交・厚労省令第7条)
    • 宿泊者全員の氏名、住所、職業及び宿泊日を宿泊者名簿に記載し、3年間保存する必要があります。
    • 外国人に対しては、国籍、旅券番号の記載や、旅券の提示を求めコピーを保存する必要があります。
  • (5)周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関する必要な事項の説明(国交・厚労省令第8条)
    • 騒音の防止やごみ処理等、周辺の生活環境に配慮するよう宿泊者に対して説明又は表示する必要があります。
  • (6)苦情への対応(法第10条)
    • 周辺住民からの苦情や問い合わせには、早朝深夜を問わず24時間体制で迅速かつ適切に対応する必要があります。
  • (7)住宅宿泊管理業務の委託(法第11条)→住宅宿泊管理業者の登録予定情報(国土交通省)(外部サイトへリンク)
  • (8)都道府県知事への定期報告(国交・厚労省令第12条)
  • (9)宿泊サービス提供契約の締結の代理等の委託(法第12条)
  • (10)標識の掲示(法第13条)
    • 届出住宅ごとに門扉や玄関等、公衆の見やすい場所に掲示する必要があります。
  • (11)その他(法令以外)
    • 届出住宅の周辺住民等に対し、事業を行うことの事前周知を図ってください。
    • 水道水以外の水(湧水・井戸水等)を使用する場合は、水道水への切替え、又は滅菌装置の設置や定期的な水質検査等により必要な衛生対策が必要です。
    • 届出住宅の浴槽や加湿器の種類や使用方法によっては、レジオネラ症予防のための衛生対策が必要です。

詳細は、観光庁「民泊制度ポータルサイト」、「宮崎県における住宅宿泊事業の実施に関するマニュアル」等でご確認ください。

届出書類

添付書類

住宅宿泊事業の届出に必要な添付書類一覧でご確認ください。

法令で定められた添付書類の詳細は、観光庁「民泊運営制度ポータルサイト」(外部サイトへリンク)でご確認ください。

届出書(インターネットが利用できない等システムによる届出ができない場合に必要)

事業開始に伴う届出書
変更届出書

届出事項について変更があった場合に、届出事項変更届出(第2号様式)及び関連する添付書類をご提出ください。

廃止届出書

廃業等の場合に、該当日より30日以内に廃業等届出書(第3号様式)をご提出ください

よくある質問

現在、作成している質問はありません。

お問い合わせ先

〈観光庁〉

住宅宿泊事業に関する制度全般(民泊制度運営システムを含む)については、

「民泊制度ポータルサイト」

民泊制度ポータルサイトminpaku

http://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku(外部サイトへリンク)

お電話にてご相談される前に一度ご確認ください。

住宅宿泊事業法に関する制度全般(民泊制度運営システムを含む)お問い合わせは、

「民泊制度コールセンター」

電話番号:0570ー041ー389(ヨイミンパク)

  • 【対応時間】平日のみ午前9時から午後5時
  • 【対応言語】日本語のみ

〈宮崎県〉

具体的な届出、監視指導に関するお問い合わせ

衛生管理課環境水道担当電話番号:0985-44-2628

制度全般・条例に関するお問い合わせ

観光推進課観光企画担当電話番号:0985-26-7104

  • 【対応時間】平日のみ前8時30分から午後5時15分
  • 【対応言語】日本語のみ

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お問い合わせ

商工観光労働部観光経済交流局 観光推進課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7347

メールアドレス:eiseikanri@pref.miyazaki.lg.jp

商工観光労働部観光経済交流局 観光推進課管理担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-44-4725

メールアドレス:kanko-suishin@pref.miyazaki.lg.jp

※問い合わせ先について
【届出、指導・監督等について】衛生管理課
【制度全般・条例等について】観光推進課