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掲載開始日:2020年2月16日更新日:2020年2月16日

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毎年4月から6月までは狂犬病予防注射月間です!

狂犬病予防法では、狂犬病のまん延を防止するため、犬の飼い主さんに、飼い犬の登録・飼い犬への狂犬病予防注射の実施と、飼い犬への鑑札・注射済票の装着を義務づけています。毎年4月から6月までは狂犬病予防注射月間となっておりますので、この機会を利用して、飼い犬への狂犬病予防注射の実施をお願いします。

狂犬病ってどんな病気?

狂犬病については、以下のリンク先をご覧ください。

飼い犬の登録と狂犬病予防注射を忘れずに!

犬の飼い主さんには、

  1. 現在居住している市町村に飼い犬の登録をすること
  2. 飼い犬に年1回の狂犬病予防注射を受けさせること
  3. 犬の鑑札と注射済票を飼い犬に装着すること

が法律により義務付けられています。

なぜ、飼い犬を登録する必要があるのか?

犬の登録は犬の戸籍のようなものになり、一頭につき一登録必要となります。犬の登録を行うことにより、国内で飼われている犬の頭数、飼育場所等を把握することができます。犬の飼育頭数等を把握することで、万が一狂犬病発生した場合に迅速な対応をとることができます。

また通常時の狂犬病ワクチン製造量の目安ともなります。

生後91日以上の犬を飼い始めたら30日以内に、犬の所在地の市町村で登録し、鑑札の交付を受けましょう。交付された鑑札は必ず飼い犬に装着してください。犬の登録手続きは各市町村窓口で行えます。

なぜ、犬の狂犬病予防注射は必要なのか?

日本では、現在、狂犬病は発生していません。しかし、近隣各国では狂犬病は発生しており、海外船舶からの不法上陸犬や、未検疫動物の侵入等、海外からの狂犬病の侵入の可能性は否定できません。

狂犬病の流行国では、人への主な感染源は狂犬病に感染し発症した犬と言われています。

国内で飼われている犬が、狂犬病予防注射で免疫されていれば、万が一、狂犬病が国内に侵入したとしても、国内での犬を介した狂犬病のまん延や人への感染を防ぐことができます。

飼い犬への狂犬病予防注射の実施は、あなたの犬を守るだけでなく、あなたの家族を、そして社会を守るために必要なことなのです。

生後91日以上の犬を飼い始めたら30日以内に、お住まいの市町村が行う集合注射や動物病院で、飼い犬に狂犬病の予防注射を受けさせて下さい。動物病院で予防注射を受けた場合は、病院で渡された注射済証を市町村窓口に持参し、注射済票の交付を受けましょう。交付された注射済票は、鑑札とともに、必ず犬に装着してください。

お問い合わせ

福祉保健部衛生管理課乳肉衛生担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-84-2577

メールアドレス:doubutsuaigo-c@pref.miyazaki.lg.jp