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掲載開始日:2021年6月17日更新日:2022年10月4日

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住居を失うおそれのある方に対する住居確保給付金の支給について

概要

住居確保給付金とは、離職または廃業により経済的に困窮し、住居を喪失した方又は住居を喪失するおそれのある方を対象として、家賃相当分の給付金を支給するとともに、自立相談支援機関による就労支援等を実施し、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行う制度です。
今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の状況を踏まえ、支給要件を拡大し、離職や廃業には至っていないけれども給与等が減少し、住居を失うおそれが生じている方に対しても住居確保給付金の対象となります。

厚生労働省特設ページには、制度概要やQ&A等が掲載されています。

支給要件

申請時に以下のいずれにも該当する方が対象となります。

  1. 離職等により経済的に困窮し、住居喪失又は住居喪失のおそれのある方
  2. 離職、廃業の日から2年以内であること若しくは就業している個人の給与、その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること
  3. 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと
  4. 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、基準額に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額(収入基準額)以下であること
  5. 申請日おける、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額×6(ただし、100万円を超えないものとする。)以下であること
  6. ハローワークに求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと
  7. 国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)又は自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと
  8. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員ではないこと

支給期間

原則3ヶ月間(ただし、誠実かつ熱心に求職活動を行なっている等、一定の要件を満たす場合には申請により3ヶ月の延長及び再延長が可能(最長9ヶ月))

上記再延長までが終了した方については、新型コロナウイルス感染症対応の特例として、解雇以外の離職や休業等に伴う収入減少の場合、3ヶ月の再支給の申請を令和4年12月末まで受付けます。

また、新型コロナウイルス感染症対応の特例として、令和4年12月末まで住居確保給付金と職業訓練給付金の併給が可能です。

支給方法

不動産媒介業者等の口座へ振り込みます(代理納付)。

基本的な内容に関するお問い合わせ

  • <住居確保給付金相談コールセンター>
    • 電話番号:0120-23-5572
    • 受付時間:9時00分~21時00分(土日・祝日含む)

相談・申請窓口

ご相談・申請は、お住まいの地域の自立相談支援機関となります。
支給を希望される場合は、必要な手続き等についてご案内しますのでまずお住まいの地域の自立相談支援機関にご相談ください。
申請については、郵送でもお手続きができます。ご来所又は郵送される前に必ず事前のお電話をお願いいたします。

申請様式等

申請時にご提出いただく書類の様式を一部掲載しております。必要な提出書類や記載方法等につきましては、事前にお住まいの地域の自立相談支援機関にご相談ください。
郵送される場合には、記録が残る方法(レターパックや簡易書留等)での郵送をお願いします。

  1. 申請書等
  2. 本人持参書類
    • 本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)
    • 収入確認書類(預金通帳の収入の振込の記帳ページ、雇用保険受給資格者証、年金関係書類等)
    • 資産関係書類(預金通帳(世帯全員分))
    • 賃貸契約書等

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お問い合わせ

福祉保健部福祉保健課保護担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7326

メールアドレス:fukushihoken@pref.miyazaki.lg.jp