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掲載開始日:2023年12月28日更新日:2023年12月28日

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内水面第5種共同漁業権遊漁規則の認可について(公示)

漁業法(昭和24年法律第267号)第170条第7項の規定により、内水面第5種共同漁業権遊漁規則を認可したので公示します。

令和5年9月1日
宮崎県知事俊嗣

漁業権者の名称及び住所、漁業権の免許番号、遊漁についての制限の範囲並びに遊漁料の額及びその納付の方法

別紙(PDF:460KB)のとおり

遊漁承認証に関する事項

  1. 組合は、漁場区域内における遊漁を承認したときは、遊漁承認証を遊漁者に交付するものとする。
  2. 遊漁承認証は、他人に貸与してはならない。

遊漁に際し守るべき事項

  1. 遊漁者は、宮崎県漁業調整規則(令和2年宮崎県規則第51号)、宮崎県内水面漁場管理委員会による指示及び遊漁規則に違反して遊漁をしてはならない。
  2. 遊漁者は、遊漁をする場合には、遊漁承認証を携帯し、漁場監視員の要求があったときは、これを提示しなければならない
  3. 遊漁者は、遊漁に際しては、漁場監視員の指示に従わなければならない。
  4. 遊漁者は、遊漁に際しては、相互に適当な距離を保ち、漁業者及び他の遊漁者の迷惑となる行為をしてはならない。

漁場監視員に関する事項

  1. 漁場監視員は、遊漁者に対し、遊漁規則の守に関して必要な指示を行うことができる。
  2. 漁場監視員は、漁場監視員証を携帯し、かつ、漁場監視員であることを表示する腕章をつけるものとする。

違反者に対する措置に関する事項

合は、遊漁者が遊漁規則に違反したときは、直ちに遊漁の中止を命じ、以後その者の遊漁を拒否することができる。この場合、遊漁者が既に納付した遊漁料の払戻しは行わないものとする。

遊漁規則の施行の日

和5年9月1日

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お問い合わせ

農政水産部水産局 漁業管理課漁業管理担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7310

メールアドレス:gyogyo-kanri@pref.miyazaki.lg.jp