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掲載開始日:2021年11月1日更新日:2021年11月1日

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第7次宮崎県医療計画について

医療計画について

療計画は、医療法第30条の4の規定に基づき、各都道府県において、地域の実情に応じて、医療提供体制の確保を図るための計画として定めるものです。

本県では、2018年3月に、2024年3月までの6年間を計画期間とする第7次医療計画を策定しました。

第7次医療計画では、主に、以下の事項を定めております。

  • 医療圏の設定について
  • 基準病床数について
  • 5疾病(がん、脳卒中、心筋梗塞等の心血管疾患、糖尿病、精神疾患)・5事業(へき地医療、救急医療、小児医療、周産期医療、災害医療)及び在宅医療に係る医療提供体制の構築について
  • 地域医療構想
  • 医療従事者の確保について
  • 医療安全の確保について

厚生労働省HPの医療計画に関するページ(外部ページ)

病床機能報告制度について

床機能報告制度は、医療法第30条の13に基づいて実施する制度で、病院又は診療所であって、基準日(報告を行う日の属する年の7月1日)現在において、一般病床又は療養病床を有する医療機関が、その病床において担っている現在の医療機能と今後の方向性等について、病棟単位で自ら選択し、毎年都道府県に報告を行うものです。

療機関が報告を行う医療機能は、以下の4区分です。

高度急性期 急性期の患者に対し、当該患者の状態の早期安定化に向けて、診療密度の特に高い医療を提供するもの
急性期 急性期の患者に対し、当該患者の状態の早期安定化に向けて、医療を提供するもの(高度急性期機能に該当するものを除く)
回復期

急性期を経過した患者に対し、在宅復帰に向けた医療又はリハビリテーションの提供を行うもの(急性期を経過した脳血管疾患、大腿骨頸部骨折、その他の疾患の患者に対し、ADL(日常生活における基本的動作を行う能力をいう。)の向上及び在宅復帰を目的としたリハビリテーションの提供を集中的に行うものを含む。)

慢性期 長期にわたり療養が必要な患者(長期にわたり療養が必要な重度の障がい者(重度の意識障がい者を含む。)、筋ジストロフィー患者、難病患者その他の疾患の患者を含む。)を入院させるもの

これまでの病床機能報告の状況

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医療計画に係る会議の概要

各地域の地域医療構想調整会議

関連リンク

宮崎県の医療薬務事情

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福祉保健部医療政策課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-32-4458

メールアドレス:iryoyakumu@pref.miyazaki.lg.jp