トップ > くらし・健康・福祉 > 男女共同参画・人権 > 男女共同参画 > 宮崎県男女共同参画施策苦情処理制度

掲載開始日:2003年9月18日更新日:2025年5月8日

ここから本文です。

宮崎県男女共同参画施策苦情処理制度

宮崎県では、男女共同参画推進条例第14条に基づき、県が実施する男女共同参画の推進に関する施策などについての苦情の申出を受け付け、適切かつ迅速に対応します。

1.どのようなことを申し出ることができますか?

申出の対象は、県が実施する男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策です。
(注意)県の施策とは、広く県民等を対象に様々な分野において講じる対策のことをいい、個々の県職員の言動、個々の県民等に対して行なった許認可、審査等の行為は含まれません。

2.誰でも申し出ることができますか?

県内に住所を有する方のほか、県内に在勤、在学している方が申し出ることができます。また、県内の事業者の方も申し出ることができます。

3.申出はどのように処理されますか?

県は、申出の内容について必要な調査を行い、申出に対する対応方針を決定し、申出者に回答します。

4.申出の方法は?どこに申し出るのですか?

原則として、「男女共同参画施策等に関する苦情申出書」に必要事項を記入して、郵送、電子メールその他の方法で宮崎県生活・協働・男女参画課女性活躍推進室まで提出してください。

【送付先】

  • 生活・協働・男女参画課女性活躍推進室

5.申出の記載事項は?

所定の申出書に以下の事項について記入してください。

  1. 申出者の氏名、住所(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地)並びに電話番号
  2. 申出の内容及び理由
  3. 他の機関への相談等の状況
  4. 申出の年月日

6.申出書の入手方法は?

そのほか、生活・協働・男女参画課女性活躍推進室、宮崎県男女共同参画センターに備え付けてあります。

  住所 電話
宮崎県男女共同参画センター 宮崎市旭1丁目2番2号宮崎県企業局2階 0985-32-7591

関連するページへのリンク

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

総合政策部生活・協働・男女参画課 女性活躍推進室男女参画・女性活躍推進担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-20-2221

メールアドレス:joseikatsuyaku@pref.miyazaki.lg.jp