掲載開始日:2003年9月18日更新日:2025年5月8日
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宮崎県では、男女共同参画推進条例第14条に基づき、県が実施する男女共同参画の推進に関する施策などについての苦情の申出を受け付け、適切かつ迅速に対応します。
申出の対象は、県が実施する男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策です。
(注意)県の施策とは、広く県民等を対象に様々な分野において講じる対策のことをいい、個々の県職員の言動、個々の県民等に対して行なった許認可、審査等の行為は含まれません。
県内に住所を有する方のほか、県内に在勤、在学している方が申し出ることができます。また、県内の事業者の方も申し出ることができます。
県は、申出の内容について必要な調査を行い、申出に対する対応方針を決定し、申出者に回答します。
原則として、「男女共同参画施策等に関する苦情申出書」に必要事項を記入して、郵送、電子メールその他の方法で宮崎県生活・協働・男女参画課女性活躍推進室まで提出してください。
所定の申出書に以下の事項について記入してください。
そのほか、生活・協働・男女参画課女性活躍推進室、宮崎県男女共同参画センターに備え付けてあります。
住所 | 電話 | |
---|---|---|
宮崎県男女共同参画センター | 宮崎市旭1丁目2番2号宮崎県企業局2階 | 0985-32-7591 |
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総合政策部生活・協働・男女参画課 女性活躍推進室男女参画・女性活躍推進担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7040
ファクス:0985-20-2221