掲載開始日:2020年6月15日更新日:2023年3月10日

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関係法令等

都市計画法

1.都市計画法の理念と目的

基本理念

  • 都市計画は、農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきこと。

目的

  • 基本理念を実現するため、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もって国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与すること。
  • 都市計画法では、開発の制限、都市計画区域内の規制、都市計画事業の認可等及び手続き等が示されており、住宅を建てる場合は、用途地域や開発規制等を考慮する必要があります。

2.宅地に関わる法手続(都市計画法)

開発行為

  • 建物の建築や特定工作物などをつくるために、一定規模以上の土地の区画形質の変更を行うことを「開発行為」といいます(単なる分合筆のみを目的とした権利変更は含みません)。以下のような開発行為を行う者は、都道府県知事(宮崎市、延岡市、都城市、日向市では当該市長)の許可が必要となります。

【開発許可が必要なもの】

  • ア.区域区分を行なっている都市計画区域(宮崎市、延岡市、日向市、清武町、国富町、門川町)
    • 市街化区域:1,000平方メートル以上の開発行為
    • 市街化調整区域:面積にかかわらず原則的に宅地の開発行為は禁止されています。
  • イ.準都市計画区域(現在、宮崎県内には指定はありません)
    • 3,000平方メートル以上の開発行為
  • ウ.区域区分を行わない都市計画区域
    • 3,000平方メートル以上の開発行為(宮崎市田野町、都城市高崎町、日南市、小林市、串間市、西都市、えびの市、南郷町、高原町、綾町、高鍋町、新富町、川南町、高千穂町)
    • 都城広域都市計画区域のみ:1,000平方メートル以上の開発行為(都城市、三股町)
  • エ.都市計画区域および準都市計画区域以外の地域
    • 10,000平方メートル以上の開発行為

【開発許可が不要なもの】

  • 農林漁業用の建築物、又はこれらの業務を営む者の居住用の建築物の建築のための開発行為
  • 図書館、公民館など

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建築基準法

1.建築基準法の目的と概要

  • 建築基準法は、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって国民の福祉の増進に資することを目的に「建物を建てる場合の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準」を定めたものです。
  • 建築基準法は、さらに建築基準法施行令、建築基準法施行規則、建築基準法関係告示が定められ、具体的な技術的内容が示されています。
  • 建築基準法は、総括的規定(目的や用語の定義、手続きや罰則規定)と実態規定(建物の構造や用途、規模などの規定)に分けられ、さらに実体規定は建物単体の構造、設備等の基準を示している単体規定と集団規定に分かれます。
  • 集団規定は、都市計画法の規定と連動して、都市計画区域内に建つ建築物を対象として地域ごとに規定されたもので、建築物が健全な都市機能の一要素として機能するための基準を規定しているものです。

2.建築物等に関わる法手続(建築基準法)

確認申請を要する建築物

    • 宮崎県内のすべての区域
    • 工事種別:新築、増・改築、移転、大規模の修繕・模様替、特殊建築物への用途変更の場合
    • 特殊建築物:その用途の床面積>100平方メートル
    • 木造:階数≧3又は延べ面積>500平方メートル又は高さ>13m又は軒高>9m
    • 非木造:階数≧2又は延べ面積>200平方メートル
    • 屋根をもつ独立したカーポートも建築物とみなされますので、建築確認申請が必要です。
    • 宮崎県内の都市計画区域、準都市計画区域、準景観地区、知事の指定区域内の建築(新築、増・改築、移転)の場合
    • 規模、用途に関係なく、すべての建築物対象
    • 防火・準防火地域での増・改築、移転は規模に関係なく申請が必要
    • その他確認申請が不要なもの
    • 防火・準防火地域外で増・改築、移転で延べ床面積≦10平方メートルのもの

確認申請を要する工作物

  • 煙突:高さ>6m、柱:高さ>15m、広告塔等:高さ>4m、高架水槽・サイロ等:高さ>8m、擁壁:高さ>2m

確認申請を要する建築設備

  • エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機(フロアタイプ)

特殊建築物等定期報告制度

  • 建築基準法第12条第1項及び第3項に基づき、政令で定める又は特定行政庁が指定する特殊建築物等の所有者は、建築物の敷地、構造及び建築設備について、定期的にその状況を特定行政庁に報告しなければなりません。

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宅地建物取引業法

  • この法律は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の公平な取引の確保とともに、宅地建物取引業者の健全な発展を促進し、もって購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化を図ることを目的とした法律です。

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お問い合わせ

このホームページに関する問い合わせ先

宮崎県県土整備部建築住宅課
住所:宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話番号:0985-26-7194
ファクス番号:0985-20-5922
メールアドレス:kenchikujutaku@pref.miyazaki.lg.jp