トップ > 県政情報 > 広報・広聴 > 県政Q&A(こんなときはどうぞ) > 税金 > 県税の課税や徴収の処分について不服があるときは?
掲載開始日:2020年7月22日更新日:2022年7月19日
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県税の課税や徴収の処分があったことを知った日の翌日から起算して、3か月以内に知事に対して「審査請求」をすることができます。
この場合、審査請求書(2通)は、なるべく所管の県税・総務事務所を経由して提出してください。
処分の取消しの訴えは、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません。
審査請求に対する裁決を経た後は、裁決の通知を受け取った日の翌日から起算して6か月以内に、宮崎県を被告として(代表者は宮崎県知事になります。)宮崎地方裁判所にこの処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、次の1.から3.までのいずれかに該当する場合は、審査請求に対する裁決を経ないで、この処分の取消しの訴えを提起することができます。
事務所名 | 所在地 | 電話番号 | 管轄区域 |
---|---|---|---|
宮崎県税・総務事務所 |
〒880-0805 宮崎県宮崎市橘通東1-9-10 |
0985-26-7271 | 宮崎市、国富町、綾町 |
日南県税・総務事務所 |
〒887-0031 日南市戸高1-12-1 |
0987-23-3771 | 日南市、串間市 |
都城県税・総務事務所 |
〒885-0024 都城市北原町24-21 |
0986-23-4516 | 都城市、三股町 |
小林県税・総務事務所 |
〒886-0004 小林市細野367-2 |
0984-23-3194 | 小林市、えびの市、高原町 |
高鍋県税・総務事務所 |
〒884-0002 児湯郡高鍋町大字北高鍋3870-1 |
0983-23-0213 | 西都市、高鍋町、新富町、西米良村、木城町、川南町、都農町 |
日向県税・総務事務所 |
〒883-0046 日向市中町2-14 |
0982-52-4147 | 日向市、門川町、諸塚村、椎葉村、美郷町 |
延岡県税・総務事務所 |
〒882-0872 延岡市愛宕町2-15 |
0982-35-1811 | 延岡市、高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町 |