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掲載開始日:2022年2月5日更新日:2024年2月6日

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宮崎県高圧ガス保安法に関する事務取扱要領を策定しました

圧ガス保安法(昭和26年6月7日法律第204号)、高圧ガス保安法施行令(平成9年2月19日政令第20号)及び関係省令の施行において必要な事務取扱いを下記のとおり定めました。
なお、令和2年12月28日付け経済産業省令第92号により、今後は届出書の押印は不要です。

  • 高圧ガスの取扱いに関する許可申請及び届出の添付書類について
  • 高圧ガス事業者の代表者等の変更について
  • 第2種貯蔵所の所有者又は占有者の変更について
  • 液化石油ガスの移動式製造設備のローリー保安責任者について
  • 冷凍保安責任者を選任しない施設の冷凍取扱責任者について

細は、以下のファイルからご確認ください。

各様式については、下の関連リンクからダウンロードできます。

経済産業省通通達「高圧ガスの製造許可申請等に係る添付書類の記載事項等について(平成28年3月30日20160323商局第2号)」は、以下のファイルからご確認ください

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お問い合わせ

総務部危機管理局消防保安課産業保安担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-3130

メールアドレス:kiki-shobohoan@pref.miyazaki.lg.jp