掲載開始日:2020年11月9日更新日:2023年12月25日

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里親制度について

1里親制度について

(1)里親制度とは

すべての子どもは、家庭で温かい愛情に包まれて育てられることが望ましいことです。
しかし家庭のさまざまな事情で、自分の家庭で生活することができない子どもたちがいます。
こうした子どもたちを、自分の家庭に受け入れて、家庭的な雰囲気の中で愛情と真心を込めて育てようとするのが『里親制度』です。
里親制度は児童福祉法に基づいた制度です。

(2)里親とは

さまざまな事情で家庭で生活できない子どもを自分の家庭に受け入れて養育することを希望される方で、知事が適当と認めて登録した方を里親と言います。

(3)里親に養育をお願いしたい子どもとは

  • さまざまな事情で、家庭での養育が困難となった子ども
  • 親が死亡、家出などして家に遺された子ども

2里親の種類、里親になる手続きについて

(1)里親の種類は

養育里親 保護者がいなかったり家庭で生活できない子どもを養育する里親として認定を受けた者
専門里親 虐待を受けた子どもや心身に障がいのある子ども等のうち、特別な支援を必要とする子どもを養育する里親として認定を受けた者
養子縁組里親 養子縁組によって養親となることを前提に家庭で生活できない子どもを養育する里親として認定を受けた者
親族里親 両親や保護者など養育する者の死亡や行方不明等により、民法に定める扶養義務者及びその配偶者である親族がその子どもを養育をする里親として認定を受けた者

(2)里親になるための手続は

里親になるためには、知事から里親として認定・登録されることが必要です。大まかな手続は次のとおりです。
なお、県では、里親を希望する方からの相談窓口として、平成28年4月1日に「里親普及促進センターみやざき」を開設しております。里親を希望する方は、まずは、「里親普及促進センターみやざき」に御相談ください。

里親認定・登録の流れ

登録の流れ

  • (1)里親希望者は、里親普及促進センターみやざきに御相談ください。
    • (専用電話)0985-20-1220
  • (2)里親普及促進センターから里親希望者に里親制度の説明や研修の御案内をします。
  • (3)里親普及促進センターが里親希望者に研修を行います。
    また、研修結果について管轄の児童相談所に報告します。
  • (4)児童相談所は、研修修了を認定した里親希望者に修了証を交付します。
  • (5)里親希望者は、児童相談所に里親認定及び登録の申請を行います。
  • (6)児童相談所は、里親希望者の家庭訪問・状況調査を行います。
  • (7)児童相談所は、家庭訪問・状況調査の結果を踏まえ、知事に里親認定及び登録の申請を進達します。
  • (8)知事は、里親の認定について宮崎県社会福祉審議会に諮問します。
  • (9)宮崎県社会福祉審議会では、里親の認定について知事に答申します。
  • (10)知事は、児童相談所を経由して里親希望者に、里親認定・登録(却下)通知書を交付します。
  • 注意1:
    養育里親、養子縁組里親及び専門里親には研修が義務づけられています。
    親族里親は研修は義務づけられていませんが、受講をおすすめしています。
    研修の概要は、次のとおりです。
    1. 基礎研修(講義等1日、実習1日程度)
    2. 登録前研修(講義等2日、実習2日程度)
  • 注意2:
    養育里親・養子縁組里親には、5年毎に更新研修(講義を中心に1日程度)が、専門里親には2年毎に更新研修が必要になります。
  • 注意3:
    里親の要件に「欠格事項」があります。詳細は里親普及促進センターみやざきにお尋ねください。
    • [欠格事項](養育里親・養子縁組里親の場合)
      • 成年被後見人又は被保佐人(同居人にあっては除く。)
      • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
      • 児童福祉法及び児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律、その他国民の福祉に関する法律で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
      • 児童虐待の防止等に関する法律第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行なった者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者

3子どもの委託について

(1)子どもの委託は

委託される子どもの多くは乳児院や児童養護施設等に入所しています。
まず、児童相談所が里親の希望などを尊重しつつ、施設において子どもとの面会や外出など交流を図りながら、子どもの成長状況やこれまでの経緯等について説明します。
そして、子どもとの外出や里親家庭での外泊等を繰り返し、里親と子どもとの適性等を総合的に判断して決めていきます。

(2)子どもの養育にかかる費用は

子どもを委託された里親には、毎月、里親手当や生活費、教育費等の委託費が支給されます。
また、委託された子どもは、税制上の扶養控除の適用が受けられます。

注意:養子縁組里親及び親族里親には、子どもの生活費や教育費等は支給されますが、里親手当は支給されません。

4里親会・ふれあい家庭について

(1)里親会

県内に登録されている里親を会員とし、また、里親制度に関心を持つ方を賛助会員とする自主的な集まりです。

里親会事務局は、里親普及促進センターみやざきになります。

(2)ふれあい家庭

県では、児童養護施設に入所している児童で学校等の長期休業期間などに家庭に帰省することの難しい児童に家庭生活の体験の機会を与え、児童の健全育成を図るため、一定期間(1週間以内)預かっていただく家庭(ふれあい家庭)を募集しています。
関心のある方は、お近くの児童相談所にご相談ください。
意:ふれあい家庭として登録するには、養育里親基礎研修を受講していただく必要があります。

 

5里親制度についてのお問い合わせ

各問い合わせ先 所在地 電話番号
里親普及促進センターみやざき(外部サイトへリンク)

〒880-0051

宮崎市江平西1-5-11

江平ビル105号

0985-20-1220
中央児童相談所 〒880-0032
宮崎市霧島1-1-2
0985-26-1551
都城児童相談所 〒885-0017
都城市年見町14年1月1日
0986-22-4294
延岡児童相談所 〒882-0803
延岡市大貫町1-2845
0982-35-1700

(参考資料)

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お問い合わせ

福祉保健部こども政策局 こども家庭課

ファクス:0985-26-3416

メールアドレス:kodomo-katei@pref.miyazaki.lg.jp