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掲載開始日:2014年12月26日更新日:2014年12月26日

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子ども・子育て支援新制度について

子ども・子育て支援新制度とは

『子ども・子育て支援新制度』とは、平成24年8月に成立した「子ども・子育て支援法」、「認定こども園法の一部改正」、「子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の子ども・子育て関連3法に基づく制度のことをいいます。
※ 『子ども・子育て支援新制度』は、「税と社会保障の一体改革」の下、消費税の10%引き上げを条件に施行される予定でしたが、消費税の引き上げの見送りによる制度そのものの見送りはなく、当初予定どおり、平成27年4月からの運用が国から示されています。


子ども・子育て関連3法の主なポイント

1 認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付「施設型給付」及び小規模保育等への給付「地域型保育給付」の創設

  • 施設類型に関係なく、保護者の就労等の「保育の必要性」の有無に応じた共通の給付が創設されます。
  • 地域型保育給付は、都市部における待機児童解消とともに、子どもの数が減少傾向にある地域における保育機能の確保に対応します。

2 認定こども園制度の改善(幼保連携型認定こども園の改善等)

  • 幼保連携型認定こども園について、認可・指導監督を一元化し、学校及び児童福祉施設として法的に位置づけます。
  • 認定こども園の財政支援措置を「施設型給付」に一本化します。

3 地域の実情に応じた子ども・子育て支援の充実

  • 教育・保育施設を利用する子どもの家庭だけでなく、在宅の子育て家庭を含むすべての家庭及び子どもを対象とする事業として、市町村が地域の実情に応じて実施していきます。
  • 市町村が実施する地域子ども・子育て支援事業(利用者支援、地域子育て支援拠点、放課後児童クラブ等)は、法律に定めをおく法定事業として位置づけられます。

4 基礎自治体(市町村)が実施主体

  • 住民に最も身近な市町村が、地域のニーズに基づき「市町村子ども・子育て支援事業」を策定し、各種給付・事業を実施します。
  • 県は、「都道府県子ども・子育て支援事業支援計画」を策定し、国とともに重層的に市町村を支えます。

保護者の皆様へ

『子ども・子育て支援新制度』の運用開始に伴う教育・保育施設の利用申込や保育料金につきましては、実施主体となる市町村の子ども担当部署に直接お問い合わせください。

参考として、内閣府・文部科学省・厚生労働省で監修しました『なるほどBOOK』を添付しています。
是非、ご覧ください。

外部リンク先

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お問い合わせ

福祉保健部こども政策局 こども政策課計画担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-3416

メールアドレス:kodomo-seisaku@pref.miyazaki.lg.jp