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掲載開始日:2021年12月23日更新日:2022年10月5日

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公益通報者保護制度

公益通報者保護法とは

去、事業者内部からの通報(いわゆる内部告発)を契機として、国民生活の安心や安全を損なうような企業不祥事が相次いで明らかになりました。このようなことから、法令違反行為を労働者が通報した場合、解雇などの不利益な取り扱いから保護し、事業者のコンプライアンス(法令遵守)経営を強化するために、公益通報者保護法が平成18年4月より施行されています。

公益通報者の保護

働者が公益通報をしたことを理由とする解雇は無効であり、その他不利益な取り扱い(降格、減給など)も禁止されています。

宮崎県では、「宮崎県外部公益通報制度実施要綱(外部の労働者等からの公益通報)」に基づき、公益通報窓口を設置し、受理した公益通報については、通報に関する秘密を保持し、必要な調査を行い、法令に基づく措置を講じます。

県に通報する場合の公益通報の要件

(1)「労働者等」であること

労働者等」には、正社員に限らずパートタイム、アルバイト、派遣労働者、取引先の労働者のほか、1年以内の退職者および関係事業者の役員も含まれます。また、関係事業者の法令順守を確保する上で必要と認められるその他の者からの通報なども受け付けます。

(2)「不正の目的」ではないこと

正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的、公序良俗や信義則に反する目的など、社会通念上違法性の高い通報は認められません。

(3)「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨」の通報であること

通報対象事実」とは、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律として法律および政令で定められた480本(令和4年5月1日現在)の法律の規定に基づく犯罪行為の事実または当該犯罪行為と関連する法令違反の事実のことを指します。

また、「まさに生じようとしている」とは、例えば、誰が、いつ、どこでやるといったことが社内で確定しているような場合であれば、実行日まで間がある場合であっても、「まさに生じようとしている」といえます。

(4)(3)であると「信ずるに足りる相当の理由がある」こと

報の事案について単なる伝聞などではなく、通報事実を裏付けると思われる内部資料などの証拠を有する場合など、相当の根拠を有する必要があります。

(5)「通報対象事実について処分若しくは勧告等をする権限を有する行政機関」に対するものであること

(3)の480本の法律について、処分や勧告などの権限を宮崎県が有する法令の違反について、宮崎県に通報することができます。なお、宮崎県が権限を有しない法令の違反については、他の行政機関などの公益通報担当窓口を紹介します。

通報・相談窓口及び処理手続きなど

通報・相談窓口

  1. 処分等の権限を有する担当課
  2. 秘書広報課広報戦略室広報広聴担当(担当課が不明な場合など)

通報処理手続き

  1. 受付方法
    郵便、ファクシミリ、電子メール
  2. 処理方法

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お問い合わせ

総合政策部秘書広報課広報戦略室 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-27-3003

メールアドレス:kohosenryaku@pref.miyazaki.lg.jp