掲載開始日:2022年2月21日更新日:2024年1月4日

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生活保護

  • 生活保護は、最低生活の保障と自立の助長を図ることを目的として、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行う制度です。
  • また、生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにお近くの福祉事務所までご相談ください。

制度概要

どのような方が生活保護を受けられるか

生活保護は、資産、能力等あらゆるものを活用することを前提として必要な保護が行われます。(以下のような状態の方が対象になります。)

  • 不動産、自動車、預貯金のうち、ただちに活用できる資産がない
    (不動産、自動車は例外的に保有が認められる場合があります。)
  • 就労できない、又は就労していても必要な生活費を得られない。
  • 年金、手当等の社会保障給付の活用をしても必要な生活費を得られない。
  • 扶養義務者から扶養は保護に優先されます。
    (保護の申請が行われた場合には、本人からの聴き取り等により扶養義務者の存否の確認及び可能性調査を行います。扶養義務の履行が期待できる場合、夫婦、中学3年生以下の子の親は重点的な調査の対象として、福祉事務所のケースワーカーが原則として実際に会って扶養できないか照会します。その他の扶養義務者については、書面での照会を行います。)
    (必要な生活費は、年齢、世帯の人数等により定められており(最低生活費)、最低生活費以下の収入の場合に生活保護を受給できます。)

生活保護を受けられるかの判断は、上記のほか細かな規定がありますので、詳しくはお住まいの自治体の福祉事務所にご相談ください。

手続きの流れ

お住まいの自治体の福祉事務所(生活保護等の窓口)にご相談ください。

保護の申請を受け取った場合、福祉事務所は訪問調査、資産調査等を行い、保護を受けられるかどうかや、支給する保護費の決定のための審査を行います。

上記の審査を行い、福祉事務所は、保護の申請から原則14日以内に生活保護を受けられるか判断することとなっています。

生活保護の受給後

生活保護の受給中は、ケースワーカーが年数回の訪問調査を行うほか、ケースワーカーによる生活に関する指導に従っていただく必要があります。

生活費のほか、家賃についても一定の基準額の範囲内で支給されます。

また、必要な医療、介護についても給付対象となります。

家計相談の支援、子どもの学習・生活支援、就労支援などの支援を受けることもできます。

保護のしおり~生活保護を申請される方へ~(PDF:2,965KB)

Q&A

質問

車を所有していると生活保護は受けられませんか

回答

原則は車の所有は認められていません。しかし、就労のため、通院のため、障がいのためなどの理由によってはその所有が認められる場合があります。また、生活保護開始後、半年程度で就労による自立が見込まれる場合は、処分指導を保留する場合がありますので、まずは福祉事務所へご相談ください。

質問

生命保険などの保険は解約しなければいけないのか

回答

貯蓄型の保険については活用可能な資産として解約していただく必要があります。一方で生活に大きな影響がない低掛け金の医療保険等については容認される場合があります。

質問

扶養義務者への連絡・照会等は必ず行われるのか

回答

必ずすべての扶養義務者に照会するわけではありません。申請者からの聞き取りの上で、10年以上音信不通で交流が断絶しているなど扶養の可能性がない親族については扶養照会をしないことができます。

質問

生活保護受給者はパチンコやカラオケなど娯楽を楽しむこともできないのか

回答

支給された生活保護費をどのように使うかは、生活保護を受ける一人ひとりの受給者に委ねられています。一方で、支給された保護費を生活のために計画的に使うことなく、ギャンブルに費消してしまうなどのケースでは、生活保護法第60条の規定に基づき、支給された生活保護費を浪費するような使い方として指導の対象となることがあります。

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お問い合わせ

福祉保健部福祉保健課保護担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7326

メールアドレス:fukushihoken@pref.miyazaki.lg.jp