トップ > 観光・魅力 > 文化 > 宗教法人 > 宗教法人の皆様へ文化庁からの通知等

掲載開始日:2023年9月1日更新日:2024年5月1日

ここから本文です。

宗教法人の皆様へ文化庁からの通知等

令和六年能登半島地震による災害に係る宗教法人法第25条第1項の規定による毎会計年度終了後の財産目録及び収支計算書の作成等の義務の免責に係る期限について(周知)

「令和六年能登半島地震による災害に係る特定義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令(令和6年政令第178号)」が公布・施行されました。
本政令は、本年1月11日に公布・施行した「令和六年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」(令和6年政令第5号)において定めた特定義務の免責期限(令和6年4月30日)について、一部の義務の期限を新たに設定するものです。
当該政令の施行に伴う宗教法人事務における措置については、令和6年1月12日付け5文庁第4713号文化庁次長「令和六年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の施行に伴う宗教法人事務の取扱いについて(通知)」において通知したところですが、本政令の施行に伴い、宗教法人法第25条第1項の規定による毎会計年度終了後の財産目録及び収支計算書の作成等の義務の免責に係る期限については、令和6年10月31日となりました。
つきましては、別紙事務連絡のとおり、お知らせします。

「特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律に基づく指定宗教法人及び特別指定宗教法人の指定に関する運用の基準(文部科学大臣決定)」について

特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律(令和5年法律第89号)第7条及び第12条の規定に基づく指定宗教法人及び特別指定宗教法人の指定に関し、文部科学大臣が指定を行う場合の運用の基準として、別添の基準(令和6年2月15日文部科学大臣決定)を定めた旨、文化庁宗務課より別紙のとおり連絡がありましたので、お知らせします。

法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律に係る法人等向け説明会について(周知)

今般、消費者庁では、寄付を募る法人等が不当な寄附勧誘について正しく理解するとともに、正当な寄附勧誘を行う法人等の不安や懸念を解消することを目的として、東京で開催された説明会の動画が消費者庁YouTubeに掲載されておりますので御参考にしてください。

特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律の公布について(通知)

今般、「特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律」が成立し、令和5年12月20日に公布されました(一部を除き、令和5年12月30日から施行)。 この特例法に規定する対象宗教法人に係る特例の主な内容について、別添のとおり通知いたします。

法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の施行について(周知)

法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和4年法律第105号、以下「法」という。)については、令和5年6月1日に同法中の未施行部分が施行され、これに伴い、同法の全ての条文が施行された旨、消費者庁より別紙のとおり連絡がありましたので、お知らせします。

外来カミキリムシ類に関する注意喚起について

農林水産省、林野省、環境省より「外来カミキリムシ類」に関する注意喚起の連絡がありました。
ご注意いただくとともに、法人内の関係機関への周知をお願いいたします。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

総合政策部みやざき文化振興課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-32-0111

メールアドレス:miyazaki-bunkashinko@pref.miyazaki.lg.jp