掲載開始日:2021年3月16日更新日:2022年3月25日

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争議行為予告違反被疑事件

項目 内容
内容・資格

労働委員会が、労働関係調整法第37条(公益事業における争議行為予告義務)違反の疑いがある事実を、関係者などの申立て等により認知した場合、公益委員会議の決定により審査を開始し、予告義務違反と認めたときは、検察官に対する処罰の請求、警告、文書注意等を行います。

根拠法令等

労働関係調整法(外部サイトへリンク)

受付期間

随時
受付窓口 労働委員会事務局調整審査課

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで
問い合せ先

宮崎県労働委員会事務局調整審査課

電話番号:0985-26-7262

ファックス番号:0985-20-2715

メールアドレス:rohdohi@pref.miyazaki.lg.jp

様式枚数 1枚
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お問い合わせ

労働委員会事務局調整審査課 

〒880-0805 宮崎県宮崎市橘通東1丁目9番10号

ファクス:0985-20-2715

メールアドレス:rohdohi@pref.miyazaki.lg.jp